中朝友好協力相互援助条約(ちゅうちょうゆうこうきょうりょくそうごえんじょじょうやく、中国語: 中华人民共和国和朝鮮民主主义人民共和国友好合作互助条約、朝鮮語: 중화 인민 공화국과 조선 민주주의 인민 공화국간의 우호, 협조 및 호상 원조에 관한 조약)は、1961年に中華人民共和国と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)との間で結ばれた条約。
締結[編集]
本条約は同年7月11日、北京において中国の周恩来総理と、北朝鮮の金日成首相が出席して調印された。中国側は8月19日、第2期全国人民代表大会常務委員会第42回会議において批准を决定し[2]、8月30日に劉少奇国家主席が批准した[3]。北朝鮮側は8月23日、最高人民会議常任委員会において批准した[3]。9月10日に、北朝鮮の平壌において批准書が交換され、同日より発効した[3]。
現在でも7月11日の調印日には、北京と平壌の両大使館において祝宴が行われる
第一条 両締約国は,アジア及び全世界の平和並びに各国人民の安全を守るため,引き続きあらゆる努力を払う。
第二条 両締約国は,共同ですべての措置を執りいずれの一方の締約国に対するいかなる国の侵略をも防止する。いずれか一方の締約国がいずれかの国又は同盟国家群から武力攻撃を受けて,それによって戦争状態に陥つたときは他方の締約国は,直ちに全力をあげて軍事上その他の援助を与える。(自動参戦条項)
第三条 いずれの締約国も,他方の締約国に対するいかなる同盟をも結ばず,また,他方の締約国に対するいかなるブロック,行動又は措置にも参加しない。
第四条 両締約国は,両国に共通の利害関係があるすべての重大な国際問題について,引き続き互いに協議するものとする。
第五条 両締約国は,主権の相互の尊重,内政の相互不干渉及び平等互恵の原則並びに友好的協力の精神に基づき,両国の社会主義建設事業において,可能な経済上及び技術上の援助を引き続き相互に与え,かつ,両国間の経済上,文化上,科学上及び技術上の協力を引き続き強化発展させる。
第六条 両締約国は,朝鮮の統一は平和民主の基礎の上に実現されるべきであり,このような解決は朝鮮人民の民族利益及び極東における平和の擁護の目的の合致するものであることを認める。
第七条 この条約は,批准されなければならない。この条約は,批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書は,平壌で交換される。この条約は,両締約国が改正又は終了について合意しない限り,引き続き効力を有する
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