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弧状列島,共助,音楽教室で演奏の著作権使用料めぐる訴訟JASRACが勝訴東京地裁

2020-02-28 16:39:30 | 連絡
<音楽教室は受講料×0.025=著作権使用料を加えた受講料=授業料
を徴収か>
<日本音楽著作権協会(JASRAC)は、将来、世界に通用し、著作権料金収入増加を図るため、著作権使用料×0.5の音楽教室助成制度を創設か>
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「ヤマハ音楽教室」をはじめ、音楽教室を運営する全国約250の個人・企業・団体が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、音楽教室で演奏される曲の著作権使用料を徴収できないことの確認を求めた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は28日、音楽教室側の請求を棄却し、JASRAC勝訴の判決を言い渡した。
 JASRACは、作曲家らから楽曲の著作権の管理を委託され、楽曲の使用料を集めて分配する一般社団法人。2003年以降、使用料についてヤマハなどの音楽教室側に協議を申し入れていたが合意が得られず、17年2月に徴収する方針を公表した。年額支払いの場合は、年間受講料収入の2・5%を使用料とするとした。JASRACによると、徴収の対象としているのは全国773事業者。訴訟の原告となっている事業者からは判決が確定するまで徴収しない方針。訴訟に加わっていない10事業者からは既に使用料の徴収を開始している。 


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