護憲+グループ・ごまめのブログ

護憲+・現憲法を守るグループの一人して、今後の社会の状況を戦時を経験した一人として社会を見つめていきたいと思います。

10年1月12日 憂楽嘲(ごまめの翁)ブログの目次

2010年01月12日 16時23分39秒 | 歯科技工士のぼやき
10年1月12日  火曜日  憂楽嘲(ごまめの翁)ブログの目次

目も未だ復帰できる状態ではないが、私の元職業に関する問題を、昨年から整理していましたが何とか纏めましたので掲載することにいたしました。


1・総入れ歯と歯科技工士に大臣告示(ここからお入り下さい)

2・総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・イラスト編(ここからお入り下さい)

3・総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・完結編(ここからお入り下さい)



総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・完結編

2010年01月12日 14時55分22秒 | 歯科技工士のぼやき
10年1月13日    総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・完結編

何故、歯科技工士が、何時までも冷や飯を食わされているのか。

一つ言える事は、歯科技工が医療従事者でなく製造業だと言うこと。(ここをクリック)


何故だろう。義肢装具士さんの作る膝関節の矯正で脚の裏につける補助具が医療補助具。
私たちの造る口の中に入れ食事に欠かせない入れ歯が、茶碗や家庭用品などの様な製造物扱いになり,私たちの手もとにある限り、茶碗や家庭用品と同等の扱いで歯科技工士のプライドを損ねている。

     

それが、歯科医師の手に渡ったとたん医療補助具となる不文律、これは技工士を製造業で置いているのが得だと判断した厚生労働省と歯科医師会の陰謀だとしか考えられない。

と言うのは歯科技工士が医療従事者でなく製造業者である限り、永遠に医技分業で健康保険の直接請求は出来ない。
医技分業になると厚生労働省は補綴部門の点数を低額に押さえることはできなくなる。
取り敢えず、歯科技工士は早急に製造業種から医療関係職種に変更を求めるべきだ。

一方、医療機関は今までのように補綴料からピンハネできる旨味がなくなるからだろう。

しかし、この問題は厚労省や歯科医師会ばかりが悪いのではない。私たち歯科技工士自身に問題があると思う。
それは、現場を離れて益々そう感じるのだ。






総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・イラスト編

2010年01月12日 14時52分53秒 | 歯科技工士のぼやき
10年1月12日    総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・イラスト編

映像による解説。

イラストを見て頂く前に
まずイラストの読み方

     

パステルオレンジ系の領域が歯科技工士の収入を示している。と言うことは収入が少なくなるほどパステルオレンジ系の領域が小さくなる。

総入れ歯の治療と補綴部門の総医療費

     

医療費は治療部門は歯科医師が担当、総入れ歯など補綴物の製作部門は主に歯科技工士が担当している。


総入れ歯の場合の厚生大臣告示による・保険点数両者の点数の配分。

     

昭和63年厚生省告示(大臣告示)・歯冠修復及び欠損補綴料は、入れ歯(補綴物)等、製作物の製作技工に要する費用と
其れを管理する医療機関の製作管理に要する費用に分かれ、

製作技工に要する費用がおおむね100分の70・(4万600円)
製作管理に要する費用がおおむね100分の30・(1万7.400円) (医療機関はその他診療費が約32.500円加算される)

と言う大臣告示が成された。

イラスト中の労働時間は、私の作業データーからで、歯科技工士の場合、製作難度の高い入れ歯の配列、再配列、再試適が増える毎、労働時間が長くなる。しかし此れ等は歯科技工士の場合製作料金に加味されない。

本音を言うと大臣告示料金を頂けば私たちの労働環境は改善されると思う。

しかし、現状は

        

か、其れ以下の

     

なのだ。

100対70の(40.600円)の大臣告示料金が何故
100対30と(17.400円)と
逆転してしまったのだろうか。


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総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・完結編(ここをクリック)


総入れ歯と歯科技工士に大臣告示

2010年01月12日 14時49分00秒 | 歯科技工士のぼやき
10年1月12日    総入れ歯と歯科技工士に大臣告示

早いもので、歯科技工の仕事を引退して7年も過ぎてしまった。
歯科技工士に関わる厚生大臣告示問題を昨年から整理していたが、中々捗らず、ブログをお休みの間に少しずつ整理したので掲載することにした。

今年10年ぶりに、健康保険の医療費が上がるらしい。しかし歯科技工士にはその恩恵によくすることは99%いや120%ないだろう。
その原因は、行政に有るが我々歯科技工士側にも或ると,引退してますます感じた。難しいことを書いても一般の方に分かりにくいので簡潔に説明する。

私は昭和63年に施行された厚生省告示(大臣告示)成るものが大いに関係あると思っている。

その内容は、健康保険診療の歯冠修復及び欠損補綴料の製作技工に要する費用の医療機関と歯科技工士に対しての配分率なのだ。

健康保険診療の場合の大臣告示では

歯科技工士の製作技工料は、保健点数の、おおむね100分の70、
医療機関の製作管理に要する費用は保健点数の、おおむね100分の30(医療機関はその他診療費)が加算される。

と言うことは法で規制されない曖昧な大臣告示という法律で、拘束されたものでなく罰則もない告示と云う通達で厚生省は私たちを誤魔化したのだった。

もし大臣告示が完全に守られると総入れ歯の場合、
歯科技工士は、保健点数の、おおむね100分の70の、40.600円の技工料(材料費込み)を貰えることになり、

医療機関は保健点数の、おおむね100分の30の17.400円入れ歯の製作管理費が貰える (医療機関はその他診療費が約32.500円加算される)

私は、これが実際に守られていると決して悪くはないと思う。だが大臣告示は法で拘束されるものでもなく罰則もない通達なのだから医療機関は守るはずはない。弱肉強食の社会では当り前の事だ。

現在其れが最悪で、

総入れ歯だと、
歯科技工士は保健点数の、おおむね100分の30の17.400円の技工料(製作時間7~15時間)
医療機関は保健点数の、おおむね100分の70の40.600円製作管理費(医療機関はその他診療費が約32.500円加算される)
と技工料金の逆転現象が現在の技工業界の現状ではないだろうか。


 だから労働時間からみると、社会では待遇改善が叫ばれている介護士さんより、元・歯科技工士の私から見ると、徹夜が普通な職業、労働時間は歯科技工士の労働条件が介護士以上過酷で悲惨な職業はないと私は思っている。

歯科技工士の場合,介護士さんの様な体力を使わないが、技工室という狭い空間で目と神経をすり減らし、模型と格闘している職業は24時間作業ができると言う職業なので、これほど過酷な仕事はなく、表には出てないが、過労死や自殺する仲間は多いと思っている。
それは、十数年前私の住っている狭い地区で三人の自殺者や過労死した若者がいたのでそう感じるのだ。
しかし肝心な日本歯科技工士会や国家が本気で調べる気がないので正確な数値はわからない。

文頭に簡潔に説明と書いたが、文書による説明が却って複雑で分りにくくしたかも分からない。そこでイラストで色分けして説明してみる。

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