本家ヤースケ伝

年取ってから困ること、考えること、興味を惹かれること・・の総集編だろうか。

最高裁で戸籍優先の不当判決が出た。

2014-07-18 11:01:44 | 社会
 まずは最高裁で「血縁よりも(更には実生活よりも)戸籍を優先する」との不当判決が出たというニュースから。 ↓

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最高裁:「DNA鑑定で父子」認めず…血縁より民法を優先
毎日新聞2014年07月17日21時45分(最終更新 07月18日 01時40分)

 DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、「血縁関係がないことが科学的に明らかで、夫婦が別居し、子供が妻に育てられている事情があっても、法律上の父子関係は取り消せない」との初判断を示した。その上で、いずれも「父子関係は取り消せる」とした2審を破棄し、妻側の訴えを却下する判決を言い渡した。

  夫と子との血縁関係が科学的に否定された場合、「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」と定めた民法772条の規定(嫡出推定)の例外となるかが争点だった。訴訟の当事者は北海道の元夫婦と近畿地方の別居中の夫婦。鑑定で「父子関係99.99%」とされた血縁上の父と子が、法律上の父と別れた妻と生活していた。小法廷はこういうケースでも「子の身分の法的安定を保つ必要はなくならず、法律上の父の子と推定される」と指摘。「民法は法律上の父子関係が生物学上の関係と一致しないことも容認している」と述べた。

 5人の裁判官のうち3人の多数意見。金築誠志裁判官(裁判官出身)と裁判長を務めた白木裁判官(同)が反対意見を述べた。補足意見を述べた桜井龍子、山浦善樹両裁判官を加えた計4人が立法論議を促した。白木裁判官は「民法制定時、鑑定で血縁関係が誤りなく明らかにできると想定できなかった。立法の手当てが望ましい」と述べた。

 元夫が鑑定を基に、元妻の子との父子関係取り消しを求めた四国の訴訟は提訴期間(出生を知って1年)を過ぎていることもあり、「取り消せない」とした2審判断を維持した。【川名壮志】

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 以上引用終わり。
 私はこのニュースは今朝のテレビで知ったのだが、同様の訴訟が全国で全3件あって、5人合議の最高裁では「3vs2」で何よりも優先されるのは「戸籍」であるとする明治以来の民法を一括で踏襲・採用した。最高裁と言えども所詮は単なる役人集団に過ぎず、「伝家の宝刀」である筈の「違憲立法審査権」さえ満足に使いこなせない(←第一使ったことがないから使い方もわからないのだ!)連中であり、しかもそのトップはあの復古調大好きの安倍ポンが任命するのだから、そんな者たちに何か「先進的」で「画期的」な判断を期待する方が間違っているのである。

 私がテレビで見た案件では訴えた側の元妻は不倫によって妊娠ー出産した子供の親権を自分が持って離婚し、以後新しい夫と三人仲良く暮らしているのだから「法的形式的に過ぎない前夫との父子関係」は解除して欲しいと訴え出たのだが、時代錯誤に陥っているとしか考えられない多数派3人がなんたらかんたら屁理屈を捏ねてこれを退けたわけである。
 あと、訴え出て最高裁の不当判決を引き出した形の原告らは「どちらがより幸福かよく考えて欲しい」と言っているが、そんな「価値判断」にまでたかが役人風情が踏み込まなくてもいいのだと私は考える。


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