2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定方式における派遣の手続きの流れは以下の通りとなります。
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労使協定方式で一番大事な手続きは何と言っても「労使協定を作成すること」
です。
以前にも申し上げましたが、2020年4月1日から「労使協定方式を適用しよう」と
思っていても、2020年4月1日時点で労使協定を締結していなければ、4月1日から
労使協定を適用することはできず、派遣先均等・均衡方式が自動的に適用されて
しまいます。
(2020年4月1日以降に労使協定を締結することも可能です。ただし、締結した後
でないと、労使協定方式を適用することはできません。例えば、2020年の5月1日
に労使協定を締結した場合は2020年5月1日以降からでないと労使協定方式は適用
できないということになります。)
そこで、今回から複数回に渡り、労使協定の作成方法について解説していきたい
と思います。
まずは、「労使協定の締結事項」について説明いたします。
労使協定で締結しなければいけない事項は次の通りとなります。
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
→ 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を記載
・派遣労働者の賃金の決定に関する事項
(イ)派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金(以下「一般賃金」という)の額と同等以上の賃金の
額となるものであること
→ 職業安定局長通知で公表されている派遣労働者専用の職種
ごとの最低賃金表に示されている時給額よりも高い時給額
を派遣労働者に支払うことを比較して示した派遣労働者用の
賃金テーブルを記載すること
(ロ)派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他
の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善される
ものであること
→ 派遣労働者の賃金テーブルは派遣労働者の頑張りに応じて
昇給するような内容のものを記載すること
(どんなに働いても賃金額が同じとなるような賃金テーブル
ではダメ!)
・公正な評価に基づき賃金額を決定する旨
→ 例えば「派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成
状況について改めて面談を行って評価を決める」というように、具体
的な評価方法を定めること
・賃金以外の待遇の決定方法
→ 賃金額については職業安定局長通知に示された額以上の額を支払って
おればいいので、それ以外の待遇については「派遣元の派遣労働者以
外の正社員」と「派遣労働者」との間で整合性が図られる待遇を取る
ことを記載すること
・段階的かつ体系的な教育訓練
→ 2020年4月以前の派遣法でも規定されていた、教育訓練計画に基づく
教育訓練を派遣元は派遣労働者に対して実施する旨
・その他の事項
(イ)労使協定の有効期間
→ 労使協定の有効期間を記載すること
(ロ)労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定
する場合には、その理由
→ 労使協定の対象となる派遣労働者については客観的な基準に
基づいたものであれば限定することができる(例えば、職種
や有期雇用か無期雇用の違いなど)が、その場合は、限定した
理由を労使協定に記載すること
(ハ)特段の事情が無い限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約
に係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派
遣労働者であるか否かを変更しないこと
→ 派遣労働者の待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式又は労使協
定方式)が、派遣先の変更を理由として、一の労働契約期間中
に変更されることは、所得の不安定化を防ぎ、中長期的なキャ
リア形成を可能とする労使協定制度の趣旨に反する恐れがある
ことから、特段の事情が無い限り、認められないことを記載す
ること
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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