簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(均等均衡・労使協定共通 就業実績通知)

2020年01月27日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。







労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。





        ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます





前回は「派遣先管理台帳」について解説させていただきました。





今回は、派遣先から派遣元への派遣労働者の就業実績の通知(以下

「就業実績通知」とします)について説明したいと思います。





派遣を開始した後、派遣先は派遣元に対して1ヶ月ごとに1回以上、

一定の期日を定めて、就業実績等を通知しなければいけません

(派遣法第42条第3項、派遣法施行規則第38条)





では、具体的に何を通知しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 派遣就業した日

 ③ 派遣就業した日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間

 ④ 従事した業務の種類

 ⑤ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 ⑥ 実際に派遣就業した事業所の名称・所在地・組織単位

となっております。





⑤の「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」は2020年4月からの

派遣法改正に伴い追加された事項となります。





就業実績通知を記載する際の注意点としましては、休憩時間の記載をし忘れて

いることがよくあるので、必ず記載してください(記載しないと、派遣法に抵

触してしまいます)。







派遣元への通知(就業実績通知)の記載例はこちら!



        ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます






ちなみに、就業実績通知については、派遣先均等・均衡方式の場合も

労使協定方式の場合も様式は同じとなります。











http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html














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