農薬散布に気をつけましょう
昨日は、産直の12回目の総会に出席しました。話される内容は18年度の事業計画や残留農薬の話でした。食品衛生法の改正で全ての農薬、作物に残留農薬の基準が定められ法律によって農産物・食品の流通が規制されます。農薬の適正使用はもちろんのこと、周りの圃場の作物へ農薬が飛散しないように注意するとともに、地域一体となった取り組みが大切となります。
残留農薬基準のポジティブリスト制度とは
食品衛生法に基づく残留規準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(平成18年5月29日より施行)
一定量とは、【人の健康を損なうおそれのない量として厚生大臣が定める量】として原則0.01ppmとなる。たとえば小学校の25Mプ-ルに一滴落とした量が0.01ppm(いわゆる一律基準 )
これだけhanacafeも仕事柄、気配りしているのに我が住まいでは先日、自冶会から庭の木の農薬散布の案内状が全件配布されていて、びっくり!農薬は反対と誰も言わないのですかと言えば、以前から決まっているの知って住んでいるのでしょうと言われ、家の購入の時に、重要事項説明を聞かなかったのですかとも、言われる始末! これっておかしいと思いませんか?
もっと農薬のことも、どうなるのか各自、勉強していただきたいものです。