会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

司法書士の秋

2011-09-22 15:48:53 | お仕事日記

秋から冬にかけて司法書士はなにかと忙しいです・・・。
研修、懇親旅行、相談事業、支部対抗ソフトボール大会と
司法書士がらみの行事がてんこ盛りです。
これに仕事とプライベートが入るのだから、
真面目な司法書士であればあるほど
年末まで過酷な日々を送ることになります。

やる気ない系・・・
10月の全行事を網羅したスケジュールを作成しました。
眺めていたら具合が悪くなってきました。
適当にスケジュールを間引きしないとヤバイかも。
まぁ、でもなんとかなるかなぁ。とりあえず出来るだけ頑張ってみます。

 

 

 


相続人は誰か?

2011-08-19 15:02:46 | お仕事日記

今日、お客さんから相続の依頼を受けました。

依頼主は被相続人の姪。

被相続人は独身で、ご両親はすでに他界。

参考のために民法に法定相続人は誰かという規定があります。

民法第887条[子及びその代襲相続等の相続権] 

  被相続人の子は、相続人となる。 

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によって、その相 続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる

3 前項の規定は代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によってその代襲相続権を失った場合について準用する。

民法第889条[直系尊属及び兄弟姉妹の相続権]

 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げるの順序の順位に従って相続人となる。 

 一 直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 二 被相続人の兄弟姉妹。

2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

民法第890条[配偶者の相続権]

 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は第888条の規定よって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

今回の場合は被相続人の兄弟が相続人になります。

しかし兄弟も全員亡くなっていました。

この場合代襲相続として兄弟の子供(甥、姪)が相続人になります。

ところがよく話を聞いてみると、すでにその甥、姪も亡くなっている兄弟もいました。

第888条は第887条第3項の規定を準用していないので、兄弟の場合の代襲相続は一代限り。

甥、姪の子供には、再代襲による相続権がありません。

現在ご健在な甥、姪の方が3人と分かり、依頼人もほっとされてました。

昔は兄弟が多かったので、相続人の数を多くなります。

面識のない相続人もいます。

依頼主から頼まれ、面識のない相続人の方から遺産分割協議書に印鑑を頂くのも大変でした。

 

 


やる気ない系も時には講師を務めるのです!!

2011-08-17 16:32:26 | お仕事日記

やる気ない系・・・
9月に講師を務めます。

9割がた研修資料はできました!!。
あとは誤字脱字のチェックをして原稿を送るだけです。
資料が出来たら何を話すか考えなきゃね。
講師やる気ない系はそこそこ真面目ですよ。

追伸
明後日は所属委員会のお仕事でお昼から名古屋です。
爽やか系司法書士に変身せねば・・・。
しゃべるとボロが出るので「沈黙は金」作戦で臨もうと思います。


まだかな、まだかな~

2011-08-17 12:32:59 | お仕事日記

やる気ない系は小心者です。
家庭裁判所に手紙を出して3週間、何の連絡もないことが気になり、
「上申書は届いていますか?」と裁判所に思い切って電話をしました・・・。

書記官さんに「急ぐ理由がおありなのですね。」と言われ、
「やぁ、あの~~、その~~~~、そういうことではなく・・・、裁判所からの連絡が何もないので、もしかして手紙が届いていないかもと急に心配になってきたのです。」としどろもどろに答えると、半笑い(というか半ば呆れた感じ)で「もうしばらく待ちください。」と言われてしまいました。

申立の2日後に審判が出てビックリすることもあれば、今回のようになかなか進まないこともあります。
事件の種類や内容によって進捗スピードは全然ちがうのですね。
勉強になりました。

 


オンライン申請

2011-08-08 16:32:00 | お仕事日記

最近は遠方の相続登記が多いです。

青森、茨城、山梨と無事登記が完了。

 

しばらくして長野市の不動産の相続登記を受託。

今日オンライン申請した後、申請書類を郵送する前にチェックしたら、なんと相続年月日の間違いを発見。

すぐさま長野地方法務局に電話をして、事情を説明。

添付ファイルである相続関係説明図の補正はできないので、当然取下となります。

郵送前だったので、申請してすぐに処理されてました。

 

事前チェックをしていただけに、少しショック。

 

改めてオンライン申請をしました。

 

ちなみにオンライン申請の前は地元の司法書士に代理申請を依頼していました。

所属司法書士会に紹介をしてもらい電話で代理申請を依頼し、完成書類を郵送するという面倒な手続きでした。

時代の進歩で楽になりましたが、意外なところに落とし穴が。

事前チェックは大事ですね。

 

 

 

 


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