会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

法の日相談会 大府市役所

2010-10-06 16:56:31 | 相談会情報




大府市役所では毎月第1水曜日に登記相談会を開催しています。
法の日の相談会も第1水曜日の今日開催されました。





準備のため、12時30分過ぎに到着しましたが、すでに相談者が数人。
あっと言う間に相談者が集まりました。
13時からでしたが、早めに相談会を開始。
私は受付担当でしたが、あまりにも多くの相談の方が訪れたので、急遽相談員に。






相談スペースは2つ。
奥にもうひとつ相談スペースを作って頂きました。
相談者数は22名。
多分、過去最多では。

先月の相談会は11名。
担当は私でした。
今回は9名担当しました。
休憩する暇もなかったです。

相談内容は相続が一番多かったです。

大府市役所は積極的に相談会を開催しています。
大府市広報に掲載されてますので、是非ご覧になってください。


武富士債権者説明会

2010-10-06 12:26:08 | 消費者問題

武富士債権者説明会の要旨です。

1過払金債権の取扱いについて
過払金債権は、更生債権となります。
過払金債権者の方は、武富士コールセンターに連絡し、更生債権届出書の発送依頼を行ってください。

武富士コールセンター
0120-938-6850
120-390-302
受付時間 月~金(祝祭日除く) 
午前8時30分~午後7:00 

債権届出期間 
 更生手続開始決定から4か月以内 
 ※更生手続開始決定は11月前半の予定  
  具体的な日程は更生手続開始決定時に裁判所が決定します。

過払金の計算方式
「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式を採用。  
 →過払い利息の5%が付され、取引の分断があっても原則一連計算、約定返済日に遅れた
  ことがあっても遅延損害金を計上しない計算方式。
 ※債権者にとって不利な計算方式ではありません。
 
係属(裁判)中の過払金返還訴訟について
 裁判所の命令により、訴訟は中断されました。

判決・和解済みの過払金債権 
 裁判所の命令により、過払金の支払いが禁止されました。
 判決・和解済みの過払金債権も更生債権として扱われます。

過払金(更生)債権の弁済について
 更生計画に従って弁済されますが、弁済の時期・弁済率等は現段階では未定です。
 ※満額支払われることはありません。

2現在、武富士と取引中のある方について
 会社更生法手続開始決定により、返済義務がなくなることはありません。今までどおり返
 済をしてください。なお、利息制限法所定の金利に引き直した結果、残元金が無くなる場
 合もあります。現在、計算作業中であり、計算終了後、武富士のATMで残元金を表示、
 あるいは武富士コールセンターへの問い合わせ時に、ご案内します。

3過去に武富士と取引のあった方の過払金について
 武富士コールセンターに連絡してください。更生手続開始決定後に更生債権届出書等の
送付時期に回答します。 

追伸
とりあえず武富士コールセンターに連絡すれば、
弁護士、司法書士に依頼しなくてもご自身で対処できると思います。

それでも、やっぱり少し不安・・・という方は
弁護士、司法書士にご依頼ください。




    


やる気ない系ですけど・・・

2010-10-06 11:56:39 | やる気ない日記

やる気ない系支部評議員のD氏と私・・・
気づけば、11月も支部会員、司法書士会会員(消費者問題対策委員)として
真面目に働くことになっていました。

11月13日 支部研修(予定)
11月14日 知多県民プラザにて相談員
        午前 私
        午後 D氏

あかんやんっ



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