常滑市は毎月第2火曜日に司法書士による多重債務相談会を開催しています。
4月は14日が相談会の日になります。
相談会場は常滑市役所1階「市民相談室」です。
予約優先の相談会ですので、相談を希望される方は
常滑市商工観光課(代表0569-35-5111)に事前電話予約をしてください。
よろしくお願いします。
なお、多重債務相談以外にも、消費者トラブル問題等の相談も承っています。
「無料相談会です、司法書士に気軽にご相談下さい。」
休眠担保権抹消の依頼を受けました。
休眠担保権というのはすでに効力を失った古い担保権のことです。
担保権者が生存、存続している場合の抹消登記はさほど難しくありませんが、抹消登記をしないまま、50年近く放っておくと担保権者に死亡、行方不明、清算結了等が発生し、抹消登記申請がスムーズにいかないことがあります。
このような場合・・・
1 供託による抹消
2 本案判決による抹消
3 除権判決による抹消
のいずれかの方法により抹消します。
今、取り組んでいるのは2の「本案判決による抹消」です。
登記義務者である法人の清算人が全員していることから、清算人選任申立を裁判所に行い、共同申請で抹消する予定でしたが、会社法施行後は清算人選任ではなく特別代理人選任申立と本案訴訟で対応して欲しいと裁判所に言われ、2の方法で抹消することになったのです。
訴状は、消滅時効を援用するだけで済むので手間取りませんでしたが、
特別代理人選任申立書は取りかかった途端手がピタっと止まりました。
こ、この条文は・・・悩ましい
民事訴訟法第35条
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
「遅滞のため損害を受けるおそれがあること」
50年以上放っておいて、今さら遅滞のため損害を受けるおそれがあるのだろか?
普通に考えたら・・・な、ないよね・・・
30分ほど悩んだ末、小さいことをイチイチ気にしてはいけないと自分を励まし・・・、
「申請人は速やかに抹消登記をする必要がある!」と断定口調で言い切りました。
あとは、法務局で訴状の「請求の趣旨」を確認してもらい、今週中にも裁判所に出す予定です。
登記まで順調にいくことを願っています。
ドキドキ・・・
「司法書士は登記のプロです。登記のコトは何でもご相談下さい。」
名鉄河和線 知多半田駅から徒歩で1分で半田支部事務所に着きます。
車でお越しのお客様は近くの有料駐車場をご利用ください。
三愛ビル3階です。
業務時間は午前10時から12時、午後1時から4時までです。
木曜日、祝日、日曜日はお休みです。
司法書士会半田支部と半田総合相談センターが併設されてます。
半田総合相談センターでは、毎週土曜日午後1時から4時まで有料相談会を開催してます。
法律扶助制度を利用した無料相談も受け付けています。
予約制ですので、事前に必ず電話で予約してください。
支部HPと支部ブログ「会員のつぶやき」の完成報告を受けました。
聞けば、支部ブログに
何をつぶやいてもいいとのこと。
仕事、グルメ、旅行、日常生活、
何でもいいですよ・・・。つぶやきですから。
本当ですかね?
こんな絵文字もブログに入れて構わないのでしょうか?
ドキドキ・・・
支部ブログの限界を知るため
絵文字に挑戦してしまう大胆な私・・・。
絵文字禁止なら早めに教えてください。よろしくお願いします。
今日はブログ投稿の練習ということで軽めな内容にしました。
次回投稿では法律マメ知識を紹介しようと思います。
「司法書士は身近な法律家です。気軽にご相談下さい。」
それでは・・・お休みなさい
遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
もっとも、証拠力が高く、確実な遺言方法です。
家庭裁判所の検認不要で、字を書けない人でも、遺言できる。
自筆証書遺言は、自分で自筆して作成する遺言のことです。
もっとも簡単に作成できる遺言と言えます。
必ず全文、日付、氏名を自筆で書き、押印をしなければなりません
但し、相続開始後、家庭裁判所の検認が必要になります。
たとえ密封していなくとも検認手続きは必要です。
先日依頼主から自筆証書遺言による遺贈の所有権移転登記の依頼を受けました。
遺言の内容は問題なかったのですが、裁判所の検認の手続きを得ずに封筒を開封してありました。
登記申請に関しては、検認の手続きがされていない遺言書では手続きができません。
特に遺贈の場合は遺言書がないと登記ができません。
とりあえず検認の手続きを取りました。
家裁で検認の手続きが終われば、登記は可能です。
トラブルをさけるため、封筒に遺言書を入れ封印して裏面に「開封を禁ずる。遺言者の死亡後この遺言書を
家庭裁判所に提出して検認の手続きをすること。」を記載しておくべきでしょう。