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【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その149:9月1日からの一部地域におけるオムニバス・ガイドラインの発表(8月28日発表))

2021-08-30 08:37:29 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その149:9月1日からの一部地域におけるオムニバス・ガイドラインの発表(8月28日発表))

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その149:9月1日からの一部地域におけるオムニバス・ガイドラインの発表(8月28日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
【ポイント】
●8月28日、フィリピン政府は、9月1日から一部地域におけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインを発表しました。

【本文】
1 8月28日、フィリピン政府は、9月1日から課す「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」地域のマニラ首都圏(NCR)、バターン州及びラグナ州と「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」地域のオムニバス・ガイドラインを、以下のとおり発表しました。
 なお、同対象地域に対する、前回のオムニバス・ガイドラインからの変更はありません。

(1)「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」が課す地域のマニラ首都圏(NCR)、バターン州及びラグナ州のオムニバス・ガイドライン。

 ア 屋内外での食事サービス、ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービス許可されない。

 イ 牧師、司祭、ラビ、イマーム等の宗教牧師とその助手は、オンラインで宗教的奉仕を行うことができ、葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための移動は許可される。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の近親者は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)の関係を示す書類を提出することを条件として、葬儀、埋葬等に出席するための移動は許可される。

 ウ コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。

(2)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域のオムニバス・ガイドライン。

 ア レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。

 イ ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。

 ウ 適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。

 エ 屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。

 オ 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。

 カ 屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。

 キ 年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。

 ク 「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。

 ケ 宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。

  コ 「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第130-A号(MECQの一部、GCQ地域のオムニバス・ガイドライン)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/08aug/20210826-IATF-135-A-RRD.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その148:コミュニティ隔離措置延長・変更(8月28日発表))

2021-08-30 08:26:17 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その148:コミュニティ隔離措置延長・変更(8月28日発表))

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その148:コミュニティ隔離措置延長・変更(8月28日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
【ポイント】
●8月28日、フィリピン政府は、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。

【本文】
1 8月28日、フィリピン政府は、9月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を、以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)9月1日から9月7日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
 ・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン
 ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、南ラナオ州、タウィタウィ州

(2)9月1日から9月7日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
 ・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
 ・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州
 ・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(3)9月1日から9月7日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
 ・マニラ首都圏(NCR)
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
 ・地域1(イロコス地方):北イロコス州
 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市、イロイロ州、アクラン州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市

(4)9月1日から9月7日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・地域1(イロコス地方):南イロコス州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
 ・地域5(ビコル地域):ナガ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ
 ・地域7(中部ビサヤ地域):セブ州、東ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第135-A号(コミュニティ隔離措置の延長・変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/08aug/20210826-IATF-135-A-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(マニラ首都圏は9月7日までMECQ)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/metro-manila-retains-mecq-status-until-september-7/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

2021年8月30日のまにら新聞から

2021-08-30 06:07:32 | フィリピン

2021年8月30日のまにら新聞から

8月30日のまにら新聞から

 

サラ氏のペアは「ルソン出身者」 PDPラバンとの協力は可能 改革党スポークスマン

 

 来年5月の大統領選の最有力候補とされるサラ・ダバオ市長の率いる地方政党「改革党」のスポークスマン・デルロサリオ氏はこのほど「サラ氏とボン・ゴー上院議員のペアはあり得ない。正副大統領の出身地が同じとなり、政治力学にそぐわない。サラ氏はルソン地方出身者をペアに選ぶ」と語った。また、最大与党PDPラバンとの共闘の可能性ついては「他党との協力のドアは開いている」とも述べた。29日付英字紙トリビューンが報じた。

 

 サラ市長は25日、父のドゥテルテ大統領から「ボン・ゴーとドゥテルテペアを支持するか、サラ・ゴーペアで出馬するか」を求められたことを暴露。「私にこういう相談を持ちかけないでほしい」との声明を発表していた。これについてデルロサリオ氏は「サラ氏は出馬の意思決定について誰の指図も受けたくないだけだ」とした上で、「サラ・ゴーの正副大統領候補ペアは実現しない」と断言。その理由について「大統領選は全国規模の運動だ。正副候補が同じ地域、同じ市の出身であることは政治力学に合わず、比政治史でも見たことがない」と説明した。

 

 サラ氏がペアとして選ぶ相手に関しては「サラ氏が出馬するなら、副大統領候補にはルソン地方を地盤にする相手を選ぶ。最新の世論調査でサラ氏はルソン地方で人気3位以下と他候補に遅れを取っており、弱点を補う必要があるからだ」と説明した。

 

マルコス姉弟ら候補?

 

 デルロサリオ氏はペア候補の具体名は挙げなかったが、直近の大統領選世論調査で首都圏を除くルソン地方で人気トップのボンボン・マルコス元上院議員と、その姉のアイミー・マルコス上院議員はサラ氏の誕生日にダバオ市を訪問している。他に、モレノ・マニラ市長、テオドロ元防衛相、ラクソン上院議員、カエタノ前下院議長などもルソン地方に地盤を持つ。

 

 また、サラ市長とボン・ゴー上院議員が大統領選で競うシナリオについては「2人はお互い尊敬しあっている。ゴー氏は大統領の忠実な側近で、サラ氏を含め家族ぐるみの仲だ。ゴー氏も最近『大統領の座に興味はない』と発言しており、サラ氏ともコミュニケーションを取っている」と述べ、PDPラバンと改革党の両方に属するゴー氏がサラ氏の対抗馬となる可能性を否定した。

 

 大統領、ボン・ゴー氏が所属する最大与党・PDPラバンとの共闘の可能性については「現時点でPDPラバンから連合の働きかけはないが、改革党は他党との協力にオープンだ。向こうから打診があったときが、話し合いのときだ」とした。(竹下友章)



8月30日のニュース

 

  比中がさらなる関係強化確認 オンライン首脳会談で

比中電話会談で両首脳が関係強化に努める姿勢 南シナ海問題は「両国関係の全体像ではない」

 

  「全国民のワクチン確保済み」 接種率は目標人口の17%に

ドミンゲス財務相は「今年中に1・9億回分のワクチンが到着予定で、ほぼ全国民分のワクチンが確保される」と報告

 

  パッキャオ氏を終身チャンピオンに WBAが授与へ 今後の去就はなお明かさず

世界ボクシング協会(WBA)はパッキャオ上院議員に「終生チャンピオン」の称号とベルトを授与することを明らかにした

 

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マニラ市のイスコ・モレノ市長を大統領選に担ぎ出そうとするバランガイ(最小行政区)を軸にした全国的な運動が発足した

 

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NEDAのチュア長官はMECQ下の首都圏では週737億ペソの経済損失と発表

 

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出産直後に死去した妻が遺した3つ子の子育てに工場労働者の夫が奮闘中。



大衆紙の話題

警察官が防疫違反者にわいせつ行為

 

 バタアン州マリベレス町で27日午前7時ごろ、防疫違反者の女性(19)にわいせつ行為をした容疑で、現職警察官2人が逮捕された。地域警察本部によると、親族を伴った被害者の訴えを受けて、地区巡回に当っていた既婚者で新人警官のエルマー・トゥアソン容疑者がリーダー格と判明。同容疑者らは、検問所で被害者の女性が「正当な理由なく外出した」ことを理由に社会奉仕活動を科すとし、寄宿舎に連れて行き、同僚とわいせつ行為に及んだ。トゥアソン容疑者はオーラルセックスも強要したとされている。