【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その149:9月1日からの一部地域におけるオムニバス・ガイドラインの発表(8月28日発表))
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その149:9月1日からの一部地域におけるオムニバス・ガイドラインの発表(8月28日発表))
●8月28日、フィリピン政府は、9月1日から一部地域における
【本文】
1 8月28日、フィリピン政府は、9月1日から課す「修正を加えた
なお、同対象地域に対する、前回のオムニバス・ガイドラインから
(1)「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ
ア 屋内外での食事サービス、ビューティー・サロン、ビューティー・
イ 牧師、司祭、ラビ、イマーム等の宗教牧師とその助手は、オンライ
COVID-19以外の原因で死亡した人の近親者は、規定された
ウ コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインの
(2)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ
ア レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービス
イ ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能
ウ 適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、
エ 屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数
オ 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業
カ 屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、
キ 年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、
ク 「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一
ケ 宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、
コ 「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1
https://www.officialgazette.go
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
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