【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その146:フィリピンで長期雇用される外国人に対する就労(9g)ビザの発行)
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その146:フィリピンで長期雇用される外国人に対する就労(9(g))ビザの発行)
●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長
【本文】
1 8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期
(1)必要書類等
ア 雇用主が準備
(ア)申請者と雇用会社からフィリピン入国管理局長宛に以下の内
(i) 全ての文書が本物であることを具体的に記載。
(ii) 申請者のビザが転送される特定の外務局(FSP)の記載。
(iii) 承認されたビザを実施するための特定のBIオフィスを記載
(イ)記入済みConsolidated General申請書(2部)
(ウ)パスポートの人定事項のページの写し。
(エ)雇用契約書、秘書のCertificate of Election、申請者の任命・任用の説明(正確な報酬の詳細
(オ)フィピン労働雇用省(DOLE)が発行したAlien Employment Permit (AEP)、またはCertificate of Exclusion/Exemption (COE)の写し、及び、承認され実際に公告・掲載され、認証さ
(カ)申請会社からの外国人及びフィリピン人従業員数の公証され
(キ)フィリピン政府の質保証機関であるProfessiona
(ク)納税者の識別番号(TIN)カードの写し、又はTINの証
(ケ)Operations Order SBM-14-059-Aに基づくBOQ医療クリアランスの原本
(コ)BIクリアランス証明書(手数料の支払い時にBIが発行)
イ 申請者が準備
(ア)新規登録された法人/会社のBIR登録証明書、又は納税証
(イ)法人またはパートナーシップの場合、以下の写し
(i) 登録のための証券取引委員会(SEC)の登録証明書
(ii) 会社定款
(iii) SECが受領したスタンプ付きの今年度の総合情報シート
(ウ)個人事業主の場合、会社名のDTIが発行した会社名義登録
(エ)市長許可証
ウ 扶養家族がいる場合(申請者の扶養家族毎)
(i) 記入済みConsolidated General申請書(CGAF)
(ii) パスポートの人定事項のページの写し
(iii) 世帯主との親子関係の証明
(iv) BIクリアランス証明書
エ 登録
(i) 記入済み申請書(CGAF)
(ii) パスポートの人定事項ページの写し
(iii) AEPの写し
(iv) 申請者のTINの写し
(v) 9gビザの公給領収書の写し
(vi) 外国人が登録を受ける予定の場所を記載する必要があります(AC
(2)ビザ申請の処理と承認
局は、IATF決議に基づいて、CA613の9(g)の商業(就
(3)ビザの登録と実施
当該ビザを付与されたすべての外国人労働者は、IATFの要求に
申請者が60日以内に出頭しなかった場合、ビザ申請はキャンセル
(4)ビザを処理する管轄
9(g)ビザを処理する権限は、BI本社のみが与えられる。ただ
(5)料金
以下の料金が申請書提出時に支払うこととなる。
ア ビザ申請料金
イ 実施料
ウ ACR I-Card手数料
エ サービス及び早期発給料金
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●フィリピン入国管理局
・オペレーション・オーダー NO.JHM-2021-004(IATF決議に基づく外国人労
https://immigration.gov.ph/ima
・プレスリリース:まだ海外にいるフィリピンで働くために雇われ
https://immigration.gov.ph/ima
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
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○在セブ日本国総領事館
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電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
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