県に対する国家賠償請求
9月24日、私に対する警察官の特別公務員暴行陵虐罪で、鹿児島県に対し国家賠償請求の訴えを提起した。
※ 県及び国に対する国家賠償請求は勝つのが難しい。9割が請求
棄却である。負けたら残念ながら諦めるしかない。
訴状写し
収入印紙貼付(納付者は消印しないこと) |
訴 状
令和 6年 9月 24日
鹿児島地方裁判所民事部 御中
事件名 国家賠償請求事件
訴訟物の価額 20万円
ちょう用印紙額 2,000円
当事者の表示
住 所 ※※※※※※※※※※※
(送達場所)同上
原 告 ※※※※ 印
住 所 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町10-1
電話(099-286-2111)
被 告 鹿児島県
代表者 知事 塩田康一
第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金20万円を支払え
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決(及び仮執行の宣言)を求める。
第2 請求の原因
1 令和5年11月22日、鹿児島市内のフランス料理店において、原告は鹿児
島県警の警察官4名(氏名不詳)から過剰な公権力行使を受け、うち1名か
強く腕を引っ張られる暴行陵虐を受けた。
同月24日、原告は警察官4名に対して、県警本部に告訴状(被疑者不詳)
を提出した。
2 県警本部は、その後12月までに原告の取調べ(実況見分再現等)を終
了した。
県警本部は、令和6年5月初旬に事件を検察官送致した。
その後9月まで、検察庁から原告に対する取り調べはなかった。
原告は、担当検察官に連絡して面談をお願いし、8月22日に面談をした。
検察官は、処分までまだ時間が必要とのことで、現在まで検察庁の処分は
ない。
第3 情報公開請求
事件発生から現在まで、警察、検察庁は、原告の再三の開示請求に対
し容疑者の警察官4名の住所氏名を公開しない。
原告は県警本部長宛に、情報公開請求をしたが応じない。
従って、本件訴訟遂行のため裁判所に対して、警察官らの住所氏名及
び事件の情報公開を求める。
添付書類
訴状副本
書証写し
告訴状写し(甲第1号証)
※ 参考として
特別公務員暴行陵虐罪の判例(慰謝料額)(甲第2号証)
大阪高裁特別公務員暴行陵虐罪で検事を審判に付す決定記事(甲第3証)
甲第2号証
判例紹介
警察官による職務執行中の暴行に関して、国家賠償請求が認められた判例はいくつか存在します。ここでは、参考となるいくつかの判例を紹介し、慰謝料額について考察します。
### 1. **福岡高裁平成19年12月25日判決**
この事件では、警察官が職務質問中に不当な身体拘束を行ったことに対して、被害者が国家賠償請求を行い、30万円の慰謝料が認められました。警察官の不当な行為が被害者に精神的苦痛を与えたと認定されました。
### 2. **札幌高裁平成17年6月30日判決**
こちらの事件では、警察官による暴行により被害者が負傷し、国家賠償請求が認められました。この場合、慰謝料として50万円が支払われることになりました。暴行の程度と被害者の受けた精神的苦痛が考慮されました。
### 3. **東京高裁平成12年4月25日判決**
職務質問中に警察官が過度の身体拘束を行い、被害者がこれにより精神的苦痛を受けたとする事件です。この場合、慰謝料として20万円が認められました。
### 慰謝料額について
これらの判例から分かるように、慰謝料額は事件の内容や被害の程度に応じて異なります。一般的には、暴行の程度や精神的苦痛の度合いに応じて、**20万円から50万円**程度が認められるケースが多いです。
したがって、貴方の場合も、暴行の内容や被害の程度によりますが、上記の判例を参考にして**20万円から50万円**程度の慰謝料を請求することが考えられます。ただし、これはあくまで目安であり、最終的な慰謝料額は裁判所が個別に判断することになります。
請求の内容を読ませて頂きました。
法的に訴えることは実に、体力と精神力が必要ですね。
中々、簡単には出来ないことです。
世の中、馬鹿なことばかりで、怒りが爆発しそうなことが有りますが、これだけの手續が必要だと、普通の人は諦めるのでしょうか。
でも、遣るべきでしょう。
世の中を変えるためには、手間を惜しむべきではありません。
応援します。
>hidey13さま... への返信
いつも応援をありがとうございます。
最後まで、頑張ります。
頑張って下さい。応援してます❗