検察庁の不起訴処分について
ChatGPTからの回答
2022年法務省犯罪白書によると、刑事事件の起訴率約36%、不起訴率約60%です。
なお、裁判所に起訴された場合は、99.9%は有罪になります。無罪はほぼ無いです。
ChatGPT回答
検察庁の不起訴処分の理由には、様々な要因が絡んでいますが、必ずしも示談の成立が主要な理由というわけではありません。不起訴処分の内訳は、主に以下の理由に分類されます。
### 1. **嫌疑不十分**
- **嫌疑不十分**とは、証拠が不十分であり、裁判に持ち込んでも有罪判決を得られる見込みが低い場合に、不起訴処分となります。これは、不起訴処分の中で最も多い理由です。
### 2. **起訴猶予**
- **起訴猶予**とは、犯罪が認められても、情状や社会復帰の可能性、当事者間の示談などを考慮して起訴しない判断が下される場合です。示談が成立した場合、この理由で不起訴になることが多いです。これが、あなたが指摘した示談成立が関連する部分です。
### 3. **犯罪の構成要件該当性なし**
- **犯罪の構成要件該当性なし**とは、行為が法的に犯罪として成立しない場合、つまり違法性がない場合に、不起訴処分となります。
### 4. **証拠不十分**
- **証拠不十分**とは、犯罪が疑われても、犯罪を立証するための証拠が十分ではない場合です。
### 5. **その他の理由**
- **その他の理由**には、訴訟条件が欠けている、告訴・告発の取り下げ、被疑者が死亡した場合など、さまざまな事情が含まれます。
### 示談の影響
示談が成立することで「起訴猶予」になるケースは多いですが、全体の不起訴処分の割合の中では一部に過ぎません。全体の不作為の理由や内訳を正確に知るためには、検察統計や個別の事件の詳細を参照する必要がありますが、公開されるデータには限界があります。
ただし、示談が成立することで、被害者の感情や加害者の反省の情状が考慮され、不起訴(特に起訴猶予)に至るケースは確かに存在します。このため、示談が不起訴に寄与する可能性はあるものの、それが全ての理由というわけではありません。
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