身近な民事トラブルは民事調停を気軽に活用する
民事のトラブルの解決は、主なのは、訴訟提起、民事調停申立てがあります。
訴訟提起するのは本人でもできますが、訴状や必要な準備書面を作成したりして法律の専門的知識が必要なので、弁護士さんに依頼する必要が出てきます。
訴訟事件の解決は、裁判官の判決、または、訴訟上の和解(原告、被告の互譲による話し合い)です。
民事調停事件
民事調停事件は、知識経験の深い民間人から選ばれた調停委員2名と裁判官で構成される調停委員会で行われます。
一般調停事件が主ですが、外に、宅地建物調停、交通調停、特定調停(過払金)などがあります。
簡易裁判所の取り扱う事件
訴訟事件(訴額140万円以下)
1日で証拠調べをして判決をする金銭の少額訴訟事件(訴額60万円以下)
支払督促手続き 裁判をしないで債務名義(判決と同じ効力を持つ)が得
られる
一般調停事件
などがあります。
身近な民事トラブルは、簡易裁判所の一般調停を利用するのをお勧めします。
メリットは
〇 手続きが簡単です
受付窓口には、各種事件の申立用紙が備え付けてあります。
それに事件の概要を記載して提出するだけです。
本人でもできます。
〇 円満な解決が期待できる
判決のように白黒の決着でなく、双方の意見を聞いて話し合いの中で
解決します。
成立したら調停調書が作成され、合意の条項は、判決と同じ効力を
持ちます。
〇 費用が訴訟事件に比べて安い
※ 10万円の貸金返還は、訴訟では1000円、調停では500円です。
民事調停の取り扱う主なトラブル
貸金、立替金の返還
給料、報酬金の請求
家賃、地代の不払い
敷金、保証金の返還
土地建物の登記手続き
土地建物の明け渡し
請負代金請求
損害賠償請求(交通事故、慰謝料)
騒音や近隣問題
※ 離婚や相続の家庭内問題は、家庭裁判所の家事調停になります。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます