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2台のくるまで、約1万時間位の駐車時間なので、
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バイクで帰宅途中、駐車違反には1万円の罰金を課するという看板を見つけました。
果たして1万円の罰金課せることができるのか?ということで、考えました。
Web で検索したところ、大阪地裁が無断駐車者に対して、920万円の支払命令を出したという記事を見ました。
基本的には、罰金は国が課するものであるから、個人の駐車場を無断利用したからといって、個人が罰金を課すということはできないのです。
管理人は、警告の意味でしていると思います。実際に無断駐車しても、1万円を相手から取るということはできないのです
無断駐車には、エアーを抜くという看板も時々見ます。他人の車の空気を抜くということは、器物損壊罪にあたるので実際はできません。警告の意味でそのように書いてあると思います
Web 上での大阪地裁の920万円の支払い命令については、個人的には高すぎると思います。
現在、駐車料金は通常1時間100円から200円というのが一般の相場と思われるます。
920万円の支払命令は、コンビニに万時間近く無断駐車していたので、1万時間となると100〜200万円位の金額である。 大阪地裁が、どのような判断でこのような900万円高額な金額で認めたのか不可解である。
損害賠償額としては、 100万から200万円位が妥当だと思う。
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