highdy の気まぐれブログ

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坊主と乞食と国会議員(その1 宗教法人)

2022年08月09日 | highdy の にわか評論



お久し振りでんなぁ、怪しい関西弁でやんのは・・・
ゆんべは、画像がアップでけへんで参ってもうたわ。
どないなっとんや~!
ワテは何やっても、三日坊主であきまへんねんけど
世の中、3日やったらやめれへんもんがあるそうやね? ほんまかいな。
そう言えば、highdy 氏がわめいとったなぁ、ご本人さんに話してもらいまひょ。
ワテが喋ると、何言い出すか判らんよって、この辺で引っ込みますわ~!


宗教法人の優遇税制
 宗教法人は税制面で優遇されており、例えばお布施には税金がかからない。
戒名(法名)にも寺の格式や宗派により、また菩提寺の有無によっても 異なるが、非課税である。

 巨大宗教法人のように信者数が多ければ、非課税額もとても大きいものになる。「宗教法人非課税制度」は見直すべきでは?との意見もあり、憲法改正草案の「いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない」で検討されるのか否かも問題ではなかろうか。
俗に言う「坊主丸儲け(所得」という言葉は、宗教法人非課税を揶揄したもので、あまり使いたくないものだが、現実を考えると、一部の宗教団体の活動には目にあまるものがある。
反社会勢力の一部が資金源獲得のために、休眠宗教団体を必死に探しているのはそれなりの理由がある。
何処までが宗教活動かという線引きも問題だが、いずれにしても宗教という蓑に隠れた優遇税制も一考を要するもので、多額の献金集めが許させているのには問題がある。



 民間企業経営者は利益を出さないと株主から責任を追及されるが、宗教法人には信徒からそのような圧力を受けることはない。
それに民間企業であれば、法人税を払うくらいなら、社員を優遇(海外研修旅行などに招待)して経費として落とした方がよく、所得としても残らない。
(我が国は票田確保のため、大企業優遇税制だからその手もありだが、ますます中小企業と格差ができる。)
特定の宗教団体が嫌いという感情と税金問題が混同されるのも問題で、一概に固定資産税や所得税を課すと、小さな宗教団体にとっては深刻な事態になってしまう。
しかし、上述の目にあまる行動(我が身の権威を得る代わりに、特定政治団体・個人の政治家と癒着し、黒い献金や応援をしてる現状)は、決して国民感情として許せるものではない。



岸田内閣の人事
 岸田内閣の浄化人事が上手く機能するか否か、非常に問題である。
(あまり期待できそうにもない。)
国民に問うべき国葬問題も、多くの国民感情を無視して独断で決めたことは後世に汚点を残すであろう。
(世論調査でも反対が多いのが現実なのに、世間知らずなのか? 国外と国内では見方が異なることに気づいていない。)
旧阿倍勢力の優遇措置を考慮して党内に一部幹部を残す雰囲気であるが、自分の首を絞めるだけで、下手をすると悪政継続に繋がりかねず、甘い汁を吸いたがる国会議員を存続させるだけである。
何が何でも怪しい宗教団体とは縁を切った与党にしなければ、国民の信頼を損ね、安倍元総理と同類とみなされ、今後支持率もますます下がることは必至であるか。

宗教法人への課税
 民間企業であれば、会社の利益は株主に分配すべきものであるのは、周知の通り。従い、法人の儲けは結果的に個人株主の儲けとして課税すればよい。同様に宗教法人の役員所得の税金(所得税や住民税は支払い義務もあり払ってはいるが・・・)を、その団体の規模により大幅に上げるなど検討すべきである。
それがダメなら信者からの献金を制限すべきであろう。
公益法人の活動は国の負担(本来国や自治体が行うべき教育や福祉などの公益的活動)を減らすから非課税なのであって、営利目的の事業・活動ではない(公益事業)とみなされた場合は、原則として非課税である。従って、以下のものは原則非課税対象の事業とみなされている。

 宗教法人による保育園幼稚園などの経営、つまり、入園料・入園検定料・保育料および施設設備料などの収入は非課税対象。但し、制服・制帽・ノート・筆記用具などの販売利益は、収益事業に含まれ非課税対象ではない。
 私達が利用する神前結婚式・仏前結婚式は、宗教活動の一部と認められ、非課税対象の事業となる。
 宗教法人の不動産取得では、その土地が「宗教法人法第3条」により規定されている境内建物や境内地のために使用されるのであれば、不動産取得税は非課税扱いである。(地方税法73条の4第2項)また、不動産を取得する際、境内地や本堂・納骨堂・参拝者(檀家来訪)用の駐車場用地として不動産を取得した場合、登録免許税が非課税となる。
墳墓地を取得した場合の登記手続きの登録免許税も非課税となる。
(これは個人の場合でも非課税扱い
非課税が多すぎる点に問題がある。それじゃぁやめられないなぁ!



課税対象になる収益事業
 宗教法人が収益事業を行うと、法人税の対象になるのは当然だが、以下のものはその課税対象。
① 物品販売業 ② 写真業 ③ 美容業 ④ 不動産販売業 ⑤ 席貸業 ⑥ 興行業 ⑦ 金銭貸付業 ⑧ 旅館業 ⑨ 遊技所業 ⑩ 物品貸付業 ⑪ 料理店業その他の遊覧所業 ⑫ 不動産貸付業 ⑬ 飲食店業 ⑭ 医療保健業 ⑮ 製造業 ⑯ 周旋業 ⑰ 技芸教授業 ⑱ 通信業 ⑲ 放送業 ⑳ 代理業 ㉑ 駐車場業 ㉒ 運送業 ㉓ 運送取扱業 ㉔ 仲立業 ㉕ 信用保証業 ㉖ 倉庫業 ㉗ 問屋業 ㉘ 無体財産権の提供業 ㉙ 請負業(事務処理の委託 鉱業 労働者派遣業を受ける業を含む) ㉚ 土石採取  ㉛ 印刷業 ㉜ 浴場業 ㉝ 出版業 ㉞理容業
この他に、線香・ろうそく・供花の類は、参詣に当たって神前・仏前等に捧げるために下賜するもので原則非課税だが、その価格によって収益事業に該当するか否かが判断されるようだ。

物品販売業(一部非課税)
 おみくじ、お守り、お札の類などの販売は、収益事業に該当しないのが原則で、一般の物品販売業者においても販売されているような性質の物品、例えば、絵はがき・写真帳の類、暦・数珠・線香・ろうそく・供花の類、集印帳・硯墨・文鎮の類、ペナント・メダル・楯・キーホルダーの類、杯・陶器・杓子・箸の類、等)を通常の販売価格で販売する場合、その物品の販売は収益事業に該当する。



シリーズ 1    




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コメント (10)
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