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リンクと著作権にはご注意を!

2023年03月07日 | 雑学知識



いつもよく受ける質問に「リンクと著作権」に関するものがあります。
著作権は非常に細かい決め事が沢山あり面倒なものです。
私たちは安易にブログを書いていますが、他人の創作物を断りもなく
勝手に流用したり、盗作の例が多く沢山の著作権侵害が見られます。
世間常識も道徳的マナーも持ち合わせない方々も見受けられます。
社会人である以上、法を守り一定レベルの常識はお互いに持ちたいものです。

勝手にリンクしてもいいの?
 インターネットを利用する際に無償で公開している情報へのリンクについては、リンク先(URL)を紹介するだけであれば何ら著作権侵害とはなりませんつまり、リンクそのものは原則自由です。
例え、「リンクをする場合には許諾が必要」、という主旨の表現が記されている場合でも、法律的に罰せられることはありません。
Web 標準化の団体、公益社団法人著作権情報センターなどにおいても規定はありません。gooブログ自体でも以前はトラックバック方式を採用していましたが、時代の流れにより2017年末以来やめています。
従い、あらゆるサイトにおいてリンクは原則認められていますが、画像
(写真・イラスト)や文章そのものを著作者に断りなくブログなどに使用することは、多くの場合道徳的マナー違反、及び著作権の侵害になります。

リンクの使用目的によっては違法
 1.他人の著作物(コンテンツ)を目的外(教育・研究・放送など)に使用するリンクの場合
   当然、誹謗・中傷などの目的として複製・転載のために利用すれば、目的外ですから違法です。
 2.他人の著作物(コンテンツ)により、営利を得る目的に使用するリンクの場合
 3.明らかに著作権侵害とわかるコンテンツへのリンクは禁止されています。

 
コンテンツ(contents)とは、のメディアインターネット、テレビ・ラジオ、新聞・雑誌など)を通して伝えられる価値のある情報で、一般的には広告は含まれないものをいう。

問題が多いリンクの例
 1.多くのリンクは、法的には問題が無くても、ブログを含む各種SNSのリンクポリシーの規定違反、または道徳的なマナー違反を犯しています。
 2.ブログなどでは、マナー違反及び著作権の侵害から端を発し悪い方向に発展・利用して、誹謗・中傷記事の書き合いで争いになっている例も多数あります。
 3.テレビの放送内容(映像)を放送目的以外の記事にして、多くの著作権違反をお犯しています。
  
すなわち、著作権者・著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化(インターネットでアクセス可能にすること)」に抵触したまま利用している方が多いです。(放送コンテンツ適正流通推進連絡会が監視しています。)
 4.直接的に関連のないサイトを勝手に自分のサイトの記事へリンクさせることはマナー違反ですし、サイト運営者の信頼性に関わる問題です。
 5.URLではなく、コンテンツや画像そのものにリンクを張る
直リンクという)のは、一般的に(サーバーに負荷がかかるため)認められておらず、そのようなリンクはしてはならないことになっています。
 6.記事の中に流用するリンクでは、転用
(無断は盗作、許諾による転用)引用(許諾の有無に関わらず、一般的には無断で利用)があります。盗作はもちろん犯罪ですが、コンテンツの制作者の許諾範囲内で利用すれば問題はありませんが、その範囲を超えると違反です。
引用の場合には、そのルール(書き方、出典の表記法など)に従わないと違反になります。
無料での使用を認めていない画像やイラストを「ネットから借用しました」では、引用とは言えず盗作です。
ブログや YouTube に投稿する場合、著作権フリーが明記されているイラストや音楽を使うように注意をすることも必要です。
例外もあり、教育・研究者・指導者などが、その教育目的として複写や引用する場合は、その著作権者の許諾を得なくても罪に問われることはありません。


 当ブログの場合は、コメントの著作権(第2章)関しても細かく定められています。つまり、著作権を事務局へも許諾することになっています。

著作権とは何か?
 「
著作権」とは下図のように知的財産権の一つですが、 「思想または感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義しています(2条1項2号)



「思想または感情でないもの」「創作的でないもの」「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さないもの」はいずれも著作物ではありません。
アイディア(考え)だけで紙に書いていなければ、「表現されていないもの」に該当し、誰かが盗用しても罪になりません。それを誰かがメモ紙にでも書けば、書いた時点でその人に著作権が発生します。
ビジネスで活用されている「アイデア」・「企画」・「事実」・「データ」・「実用品のデザイン」の類は、著作物ではないものとされていますが、それを盗む「スパイ行為」は業務上管理している財物
(情報が化体された媒体)の横領と言えるため、「業務上横領罪」になります。例外的に、「データベース」のようなものは「創作物」として著作権が付与されます。
著作物の種類及びその隣接権は多岐にわたりますが、「工業所有権」と異なり、著作権そのものは、何の登録・申請(登録・申請も可能ですが・・・)をしなくても、書いた時点で著作権が発生します。






本日もご来訪いただきありがとうございました。

  
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コメント (8)
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