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引用のルールって何のこと?

2023年03月10日 | 雑学知識


先日Web上の「リンクや著作権」に関して駆け足で書きまとましたが、
皆様、結構関心が高いようで盗作や著作権侵害は何となく解ったが
引用のルールについて知りたいとのことですので、
またまた面白くないお話を少々・・・。

他人の著作物が自由に使える場合
 先ずは、他人の
著作物(コンテンツ)が自由に使える場に関しては、文化庁が例示していますので、目を通してください
「引用」は上記の中の一つですが、それなりのルールを知って使う必要があります。前回も書きましたが、「ネットから借用」だけでは「引用」にはならず、単なる盗作と同じで、著作権侵害は免れません。

引用のルールって何のこと?
 難しく考えることはなく、以下のポイントさえ押さえておけば、特に問題になることはありません。

1.引用する著作物が公表された著作物であること
  当然ですが、未公表の著作物を引用することはできません。
2.引用して利用すること。 つまり、
  ① 著作物が、混然一体となっているのではなく、両者が明瞭に区別されていること(明瞭区別性)、および
  ② 引用する側の著作物が主引用される著作物が従となる関係が明らかであること(主従関係性)が求められます。
3.公正な慣行に合致するものであること
  著作権法48条の出所明示義務
(引用にあたって、著作物の出所を明示しなくてはならないとする義務に従っている必要があります。
  これに違反していると他の要件が充足されていても、公正な慣行に合致するものでないとして扱われます。
4.報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行なわれるものであること
  この範囲は結構難しいものですが、裁判所の判断は「社会通念に照らして合理的な範囲内」とこれまた解釈が面倒ですね。
  早い話、要は
  ① 引用が正当化される必要があることから、「引用の必要性」があるか否かの問題と、
  ② 「正当な範囲内」という規定からも、必要最小限の利用が求められます。



二次的著作物とは?
 二次的著作物とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう」と定義しています。
(著作権法2条11号)
すなわち、「二次的著作物」と言えるためには、① 元となる著作物が存在することが必要でそれに対して、② 新たな創作性を加えた著作物ということになります。

 よく間違いやすいものに、「二次創作物」がありますが、「保護を与えるに足りるものである必要があるか否か」が問題で、「単なるコピーや模写」は、創作物の一種ではありますが、「著作物」とは言えません。

 耳慣れない言葉に翻案というものがありますが、既存の作品を原作・原案として、別の作品を作ることをいい、小説を原作としたコミカライズ(漫画化)、アニメ化、舞台化、映画化などの脚本がそれに相当します。小説を子供向けの言葉に書き直したものや原作の文章を要約したものも翻案に含まれます。

二次的著作物の著作者の権利はどうなる?
 二次的著作物の著作者にも、通常の著作物に認められる権利、例えば、著作者人格権である公表権
(著作権法18条)、氏名表示権(同法19条)、同一性保持権(同法20条)著作財産権と言われる複製権(著作権法21条)、上演権・演奏権(同法22条)、上映権(同法22条の2)、公衆送信権(同法23条)、口述権(同法24条)、展示権(同法25条)、頒布権(同法26条)、譲渡権(同法26条の2)、貸与権(同法26条の3、翻訳権・翻案権(同法27条)など二次的著作物の著作者の権利は、著作物を創作した時点で発生します。
なお、原作の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同じ権利を有するとされています
(同法28条)。





本日もご来訪いただきありがとうございました。

  
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