「自民党総裁を名乗る人から首相の声で佐賀県知事選挙の特定候補への投票を呼び掛ける録音電話がかかってきましたが、これは許されるのでしょうか?」「自動電話のようで、どうして家の番号がわかったか不安です。」「一方的な録音を聞かされて不快です。」県民の方から複数問い合わせが来ました。
法的な整理について総務省に確認をしました。「電話による選挙運動については法律上、制限がない。したがって、今回の自動音声による特定候補者への投票呼びかけについても問題はない。」という見解を得られました。法的な問題はないというのが答えのようです。詳細は、私のFBに載せています。
電話による選挙運動の制限は、ありませんが「選挙運動に重要な地位を占める人たちから、計画的な電話による選挙運動を指示されたような場合は、電話料等の費用は選挙費用に含めなければならないので注意を要する。」「地方選挙の手引き 平成26年」(選挙制度研究会編)とあります。
候補者、総括責任者、出納責任者など選挙運動に重要な地位を占める人たちからの指示でなければ、選挙費用にも含める必要はなく、仮にこの電話が当該候補を推薦している政党によるものであれば、当該陣営には、公職選挙法上の費用の問題も生ぜず法的には、問題は生じないということになるのではないか。
.@ITsenkyo 戸川さん、ありがとうございます。電話による選挙運動と報酬の関係、まさにその通りですね。他方でFBにも書いた通り、その候補者、選対の重要な人の指示でなければ 選挙費用にも含める必要はないと法を解説している資料を目にしました。
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