こんにちは、いしい事務所です。
今朝ほど、鉄道運休にかかる休業手当について記載しましたが、
昨日「計画停電についての休業手当」の取り扱いが
通達として発表されていました。
基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」
計画停電中の休業については「事業主の責めに帰する」ものではない
という判断で、一般小売店、飲食業、工場などなど・・・
停電の影響で事業活動ができず、従業員を自宅待機させざるを得ない
事業所は、休業手当を支払わなくてよいという一つの明確な判断基準がでました。
ただし、計画停電の時間外においても休ませる場合は、
事業主の休業回避の具体的努力、他の手段の可能性など、
総合的な事情を勘案して、通常の休業手当の支払い対象となったり
ならなかったりするようです。
毎日停電の時間帯が変わるので、事業主の方々は本当にご苦労だと思います![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_kaze.gif)
いしい社会保険労務士事務所
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計画停電中の休業については「事業主の責めに帰する」ものではない
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事業所は、休業手当を支払わなくてよいという一つの明確な判断基準がでました。
ただし、計画停電の時間外においても休ませる場合は、
事業主の休業回避の具体的努力、他の手段の可能性など、
総合的な事情を勘案して、通常の休業手当の支払い対象となったり
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