ママチャリ社労士 走る!

調布・三鷹をママチャリで走り回る社会保険労務士。
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基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」

2011年03月16日 | 事件・法律
こんにちは、いしい事務所です。


今朝ほど、鉄道運休にかかる休業手当について記載しましたが、

昨日「計画停電についての休業手当」の取り扱いが

通達として発表されていました。

基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」


計画停電中の休業については「事業主の責めに帰する」ものではない

という判断で、一般小売店、飲食業、工場などなど・・・

停電の影響で事業活動ができず、従業員を自宅待機させざるを得ない

事業所は、休業手当を支払わなくてよいという一つの明確な判断基準がでました。

ただし、計画停電の時間外においても休ませる場合は、

事業主の休業回避の具体的努力、他の手段の可能性など、

総合的な事情を勘案して、通常の休業手当の支払い対象となったり

ならなかったりするようです。


毎日停電の時間帯が変わるので、事業主の方々は本当にご苦労だと思います


いしい社会保険労務士事務所
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国保 失業時に軽減措置・・って今までの減免制度は?

2010年03月05日 | 事件・法律
3月に入りました。

今月末で会社を辞める、という方もいらっしゃるでしょう。


本日3月5日の日本経済新聞の朝刊に

「国保保険料、年収500万円なら失業時に20万円軽減」

の記事が出ておりました。

そして本日午前中に長妻厚生労働大臣より正式発表があったとのことです。

東京新聞 記事より
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2010030502000210.html

さて、これを見て「

今までも国民健康保険の減免制度というのはありました。

ただし、すべての市町村ではなくて実施していない市町村もあったようです。

また、減免の基準もバラバラ。

「失業」のケースでも、

解雇や倒産などの会社都合じゃなきゃダメ

という市町村もあれば

自己都合退職でもOK

な市町村もあり。

今回の発表では原則会社都合退職が対象とのこと。

この辺は今までの減免制度との兼ね合い、どうなるのでしょうね?

既存の制度がある自治体はそのままということになると思いますが

また新しい発表が出ましたらお知らせします。



年度末ですから、3月は国民年金や国保への切り替えなど、退職される方のお役に

立つような情報をお伝えしていきたいと思います。

いしい社会保険労務士事務所
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協会けんぽ 4月から大幅料率アップで事業主どうする?

2010年01月29日 | 事件・法律
中小企業で働くサラリーマン、そして事業主の皆様には残念なお知らせ。


中小企業の従業員とその家族など約3500万人が加入する

全国健康保険協会(協会けんぽ)は2010年4月の給与天引き分から

適用する来年度の都道府県別保険料率を発表しました。

(正式には国の認可を待って、となりますが、ほぼこの内容で認可でしょう)


東京都は現行の8.18%から9.32%へ大幅アップです

最高は北海道の9.42%

最低は長野県の9.26%

最低でも9%以上ということになってしまいました。


月収28万円(夏冬計38万円ほどのボーナスありと仮定)の会社員の場合

本人負担額は年間10,500円UP、事業主も同額を負担するので一人当たり

年10,500円UPです。

これに加えて、40~65歳の従業員の場合は、介護保険料が上乗せされますが

その介護保険料も1.19%から全国一律1.5%・・・。


月収28万円の方なら介護保険料で年間5800円ほどプラスされますので、

40~65歳の方の場合健康保険料+介護保険料で 年間16,300円!!


従業員20人の会社なら年間33万円ほど経費がアップしてしまうことになります

協会けんぽのHPには詳細が掲載されています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,32326,125.html


しかし!業種によっては、この経費を削減する方法があるのです。

もちろん合法的に!!ですよ^^。

手続きがうまくいけば、会社も従業員も良いことづくめになります

ご興味がある方は、是非いしい事務所までご連絡くださいね

いしい社会保険労務士事務所

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渋谷区 4月から年収400万円以下保育園の保育料を無料に

2010年01月20日 | 事件・法律
今日の東京は暖かい大寒です。

本日の日経新聞朝刊から、渋谷区の方にあったか~いニュース

「東京都渋谷区は4月から、年収400万円以下の世帯に対し、区内の保育園の

保育料を無料にする。1千万円以下の世帯についても収入に応じて保育料を軽減する。

同区は待機児童解消策として保育園の定員を大幅に拡大するなどしたが、経済的な理由で

保育園に入れない子供も多く、保育料負担の軽減が必要と判断した。(以下続く)」




また読売ONLINEにも以下のような記事が出ています。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100120-OYT8T00583.htm

これによる財政負担は1億4000万円だそうです。

このところの経済不況で各自治体の税収は減ると思われますが、桑原区長は

「今後も工夫して財源を確保し、子どものための教育環境整備に力を入れる」

とのこと。

渋谷区ができるのなら他の自治体もできるのでは??

どこをどのように工夫されるのか、是非公表していただきたいです。



ところで、保育園無償化は働くママには結構なことだと思うのですが

幼稚園に通う家庭には一寸不満に思う方もいるのではないでしょうか?

働きたくても(体調が悪い等で)働けない、または子供が小さいうちは

しっかり家庭で保育したい、という考えの方もいるでしょう。

年収1千万円まで負担軽減してしまうのはチョットやりすぎ~?

という気がしています。

幼稚園に通っている家庭がみなさん裕福なわけではありませんからね。

幼稚園には補助金がありますが、保育園のほうが保育時間が長いので

時間単価で計算すると幼稚園は割高です。

国や地方自治体には、幼稚園・保育園という枠にとらわれずに

「子育て」の費用を考えてほしいと思います。

日本マクドナルド元女性店長過労死 労災認定

2009年10月28日 | 事件・法律
日本マクドナルドの41歳の元女性店長が、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡し

たことについて、神奈川県労働局労災保険審査官が長時間労働による過労死と認定したそうです。

(詳細記事は下記ご参照ください)
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102701000945.html


この決定は労基署が労災ではないとした決定を覆すものです。

労働者災害補償保険法では、労基署の決定に不服がある人は労災保険審査官に

再審査請求ができることになっています。

今回は、ご遺族の方の不服申し立てに対して再審査がなされた結果、

長時間労働=労災による過労死が認められました。


 厚生労働省の過労死認定基準は

「発症前1ヶ月間におおむね100時間か、2~6ヶ月間につき80時間を

超える残業」

を行っていること、となっています。

当初の決定では、発症日は「倒れた日」とされており、直前に休暇をとった

こともあり残業時間数が規定を下回るということで労災に認定されませんでした。

しかし知人にあてた頭痛を訴えるメールの内容から発症日はもっと前ということ

になり、その時点での平均残業時間が過労死認定基準を上回ったそうです。


それでも当初の月平均残業時間は77時間。

たった3時間で労災か労災でないか線引きされてしまうのは、納得いきませんよね。

今回は知人へあてたメールなどの記録があったため、認定が覆ることになりました。

働きすぎの方、家族や友達と頻繁にやりとりをして証拠を残しておかないといけませんね。


でもそれより何より、働きすぎて体をこわす人がいる・・・

私たち消費者も、安易に「安い」ことを求めすぎることの代償を考えなくてはならないでしょう。