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【働き方改革】時間外と休日労働80時間超で産業医の面談

2019年04月12日 | 事件・法律

こんにちは、いしい事務所です。


働き方改革では、

「時間外労働の上限規制」

「有給休暇5日取得の義務化」


が良く知られていますが、

2019年4月よりすべての会社で、

医師による面接指導、産業医・産業保健機能が強化されています。


長時間労働がなぜいけないか?というと、

疲労により脳・心臓疾患等の発症リスクが高まるためといわれています。

働き方改革では、単に長時間労働を規制するけでなく、

労働者の心身の健康を確保するための様々な改正が行われています。

 

一般的に「働き方改革法」と言いますが、実は労基法やその他様々な法律が改正されていて

その一つが労働者の健康確保のための法律「労働安全衛生法」改正です。



 <医師による面接指導のハードルが下がりました>

3月31日まで:

 時間外労働・休日労働が月100時間超又は2~6か月の平均が80時間 + 本人の申出による


4月1日から:

 時間外労働・休日労働が月80時間超 + 本人の申出による

(研究開発者や高度プロフェッショナルの場合は 月100時間超で本人からの申し出を要さず即面談が必要)


その他新ルールのポイントは、

①「時間外と休日労働が80時間超になると希望すれば産業医の面談を受けることができる」

  ということを、従業員に、メールや文書、社内ポスター等で伝えておかなければなりません。

②月々の労働時間数、残業時間数、休日労働数を給与明細書などで通知しなければなりません。

③従業員さんへは、産業医の業務内容、連絡先・連絡方法などを伝えておかなければなりません。

※産業医は、従業員50人未満の会社には選任の義務はありません



50人未満で産業医なんかいないよ、という会社さんには、地域に産業保健センターがあります。

中小企業向けに保健師・医師が在籍し、長時間労働者への医師の面接指導などの利用料は無料です。

 

あまり知られていないのが残念なのですが、中小企業の味方です。

ぜひご利用くさいね。


<東京都 地域産業保健センター 一覧>

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/2517/sanpo_center.p
df


いしい社会保険労務士事務所 

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