■要約(A)
戦後憲法学は自律的な「強い個人」を人権保障の対象と考えてきた。本来守るべきものは、声をあげることができない「弱い個人」ではないか。憲法学が向かうべき方向である。(80文字、3分間)
■構成
事実:戦後憲法学は自律的な「強い個人」を人権保障の対象と考えてきた。
主張:本来守るべきものは、声をあげることができない「弱い個人」ではないか。憲法学が向かうべき方向である。
■要約(A)
戦後憲法学は自律的な「強い個人」を人権保障の対象と考えてきた。本来守るべきものは、声をあげることができない「弱い個人」ではないか。憲法学が向かうべき方向である。(80文字、3分間)
■構成
事実:戦後憲法学は自律的な「強い個人」を人権保障の対象と考えてきた。
主張:本来守るべきものは、声をあげることができない「弱い個人」ではないか。憲法学が向かうべき方向である。