■要約(B)
最高裁は非正規で働く人々への賞与不支給、退職金未払いに対して不合理ではないと判決した。戦後昭和がはるか遠くなったのに、働き方の多様性が整わない無責任な話である。(80文字、3分間)
■構成
事実:最高裁は非正規で働く人々への賞与不支給、退職金未払いに対して不合理ではないと判決した。
主張:戦後昭和がはるか遠くなったのに、働き方の多様性が整わない無責任な話である。
■要約(B)
最高裁は非正規で働く人々への賞与不支給、退職金未払いに対して不合理ではないと判決した。戦後昭和がはるか遠くなったのに、働き方の多様性が整わない無責任な話である。(80文字、3分間)
■構成
事実:最高裁は非正規で働く人々への賞与不支給、退職金未払いに対して不合理ではないと判決した。
主張:戦後昭和がはるか遠くなったのに、働き方の多様性が整わない無責任な話である。
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