11月 5日
今朝の毎日新聞の記事に「無料画像の利用トラブル」がありました。
ネットの無料のサイトからダウンロードしたものを使ったトラブルです。
イラストを自治体が広報やパンフレットに利用したことの話です。
無料のものであっても「著作権」があります。
著作権法は「私的使用のための複製」とは、
著作物の使用を認めているが、
その範囲は個人的、家庭内に限られる。
公共機関でも、企業でもポスターや広告もダメなのでしょう。
「無料」と言う言葉の裏に隠れた制限を確認することが必要ですね。