2/26(木)兵庫県・明石税務署(明石商工会議所)に行き、次男の「2015年青色申告」をした。
【参考】
Ⅰ.売上高・・・収入
必要経費・・・収入を得るために必要な経費
利益・・・
①売上高-必要経費-¥650,000(青色申告控除:青色申告を選択し且つ帳簿に基づいて貸借対照表を作成添付している場合)
②売上高-必要経費-¥100,000(青色申告控除:青色申告を選択している場合)となる。
Ⅱ.青色申告を選択するために前もって税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要がある。その期限は
①その年中に新たに事業を開始、開業した場合その年度を青色申告する場合は開業した日から2カ月以内(開業日がその年の1月15日までの場合は3月15日まで)
Ex)平成26年2月1日に開業した場合平成26年分を青色申告するためには平成26年3月31日までに届出は必要。
平成26年1月10日に開業した場合平成26年分を青色申告するためには平成26年3月15日までに届ける必要がある。
②平成25年中に開業し、届出が出ていない場合は、平成25年分は白色申告となり平成25年分の利益を平成26年2月16日~3月15日の間に税務署で確定申告する。その際に平成26年分を青色申告に変更したい場合は平成26年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出すると平成26年分から青色申告が可能となる。
上記の届出をクリアーするとⅠの利益計算の所に記してある青色申告控除のいづれかが適用できる。
Ex)売上高¥1,500,000 必要経費¥850,000とすると
利益=¥1,500,000-¥850,000=¥650,000となる。
ここで青色申告控除¥650,000を適用できたとすると
利益¥650,000-青色申告控除¥650,000=¥0となる
その反面、青色申告控除¥100,000の適用だと¥550,000の利益が出る事になる。
以上の様な計算過程を踏むのは事業所得と言い、簡単に言うと個人で商売をされている場合がこれに当てはまる。
Ⅲ.給与をもらっている場合
通常サラリーマンと呼ばれる方々で月々雇い主から給与を貰われている方の場合は
年間額面給与額合計-給与所得控除(上記で言う必要経費相当)=給与所得(上記で言う利益相当)と言う計算をする。
Ex)年間額面給与合計¥1,619,000の場合
給与所得控除額は¥650,000になり額面額が上記を超えるとその額に応じて給与所得控除額は変化するが¥1,619,000未満であれば一律¥650,000の控除がされる。
従って、
この場合¥1,619,000-¥650,000=¥969,000が給与による所得(利益)となる。
逆算すると、最低でも給与所得控除が¥650,000有るのでそれ以下の年間額面給与合計であれば¥0つまり、給与はもらっていないことと同義になる。
確定申告は上記のような事業所得や給与所得の年間所得(利益)を全て合算し申告する事になる。
整理すると
事業所得
売上¥1,500,000 必要経費¥850,000 青色申告控除¥650,000適用可⇒利益¥0・・A
給与¥1,619,000 給与所得控除¥650,000⇒所得(利益)¥969,000・・B
年間所得(利益)A+B=¥969,000となる
(給与¥650,000の場合、給与所得控除¥650,000⇒利益¥0・・・B 年間所得A+B=¥0)
Ⅳここまでが所得(利益)を計算する過程だが、次に税金がかかる値を算出するプロセスになる。
上記で算出した合計所得(所得)から所得控除と呼ばれる控除額を引く事になる。
その代表的なものが、その年中に支払った社会保険料や生命保険料となる。ただし、申告をする方には必ず何方でも基礎控除として¥380,000控除する事が出来る。従って、たとえ社会保険や生命保険の支払が無い人でも最低で¥380,000は控除される事になる。
A+B(合計所得)-所得控除(最低¥380,000)=課税所得(税率を掛けて税金を算出する所得(利益)
課税所得×税率(5%~40%)=所得税となる。
ここまでをまとめると、
事業所得で青色申告をしてきちんと帳簿に基づいた場合利益が¥650,000までは¥0扱い
給与の場合年間額面給与額¥650,000までであれば給与所得控除を差し引いて¥0扱いとなる。
さらに何方でも¥380,000の基礎控除があるのでA+B<¥380,000であれば所得税はかからない。
上記を最大限活用すると
事業所得利益¥650,000+給与¥650,000+基礎控除¥380,000までの利益であれば無税(課税所得が出ない)事になる。
給与だけで考えると¥650,000+¥380,000=¥1,030,000までなら所得税は非課税となる。
ただし、住民税の場合の基礎控除は¥380,000ではなく¥330,000なので
¥650,000+¥330,000=¥980,000が住民税がかからない最高額となる。
また、社会保険の場合その保険証に扶養家族としては入れる所得の上限が年間¥1,300,000(これは利益ではなく事業所得の場合は売上高、給与の場合は年間額面合計)となりこれを超える収入が有る場合は、その健康保険証の扶養家族からはずれてその方自身(いままで扶養になっていた方)で国民健康保険と国民年金に加入し保険料を納付する必要が有る。
専従者給与については、青色申告を選択した者が家族に対して支払う給与を必要経費出来ると言う事。
従って
売上ー必要経費(ここに参入)=利益
⇒必要経費が多くなるその反面、給与を受け取られた方は収入が増える事をお忘れなく。
専従者給を受けられた方はⅢの給与所得者と同様の計算をするのでそれによって扶養家族になれない場合があるので注意が必要。
★e-tax:http://www.e-tax.nta.go.jp/
↓カテゴリー別に他のブログが閲覧できます。
←カテゴリー別ブログ