ウクライナから日本へ「避難」して来た人々の話題が多く
報道されている。歓迎され、大変だったねと労われ住居や
食料、仕事も斡旋される。とても良いことである。
しかし「なぜ?」と首を傾げる人がいる。アフガニスタン
のタリバン政府の迫害から逃れる人々の、日本への受け入れ
を支援をしている人である。
日本政府が国費で留学させた人々が、まさにそのことを
理由に明日にでも拘束される可能性がある。毎日のように
居場所を変えている人も多いという。
しかし、来日したウクライナ人には即時発給される短期
滞在ビザが、命の危険を理由に申請してもアフガニスタン
の元留学生たちとその家族には発給されない現実がある。
日本滞在中の生活費などの支払い能力、具体的な迫害の
詳細な説明、日本での身元保証人などを理由にする。
ウクライナの人々も、「自国政府からの迫害の危惧」では
ないから「難民」ではなく「避難民」の定義。言ってみれば
「一時的保護」の判断といえる。
同じことがなぜ、アフガニスタンの元留学生などには適用
されないのだろうか。難民条約では人種、宗教、出身国に
よる差別を禁止している。
今朝の朝日新聞「耕論」に稿を寄せた三人の一人、社会
学者の小川玲子千葉大教授は、アフガニスタンから留学した
教え子やその家族のため、外務省や出入国管理庁と折衝を
続ける、その人である。
今日もこれらの人々に近所のツツジの彩を贈ろう。