賃貸マンションの更新料を京都地裁と大阪高裁が相次いで「無効」とする判決を出したことを受け、
京都敷金・保証金弁護団が「更新料を一気に撲滅する」と攻勢を強めています。
家主側は「代金の踏み倒しに等しい」と強く反発しており、高裁で敗訴した弁護団は、最高裁に上告しました。
更新料訴訟で、家主側は「更新料には家賃を補充する性質がある」と主張したそうですが、
判決は「借り主の利益を一方的に害しており、消費者契約法違反で無効」と断じてます。
借り主側弁護団は「追い風になる」と歓迎し、返還訴訟にとどまらず、
適格消費者団体と協力して更新料条項の使用差し止めを求める訴訟も検討しているそうです。
一方、家主側弁護団は、更新料を払わない借り主を提訴するなど強気の姿勢を崩してないようです。
確かに、万が一「最高裁でも負ければ倒産する家主が現れかねない」と指摘しているそうですが、
賃貸管理を中心に業務している不動産会社にも、あり得る話です。
この問題については、静観するという訳にはいかないようです。
今後の対応をじっくり検討する必要がありそうです。。。
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城南エリアの不動産を買取ります。
また、空室でお困りのマンション情報、
是非、ご紹介ください。
お待ちしております。
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