東京府中市の税理士 金成祐行の日々の気付き

税理士法人の経営、強度行動障害の自閉症の息子との生活、悪戦苦闘の毎日で、日々気づいたことを書いていきたいと思います。

税理士法33条の2の書面添付

2013-05-30 08:37:00 | 仕事
昨日は、税理士法33条の2の書面添付に対する「意見聴取」に出かけてきました。

「意見聴取」とは、書面が添付されている申告書について、臨場調査の前に、
税理士に意見を述べる機会を与えられているものです。



この「意見聴取」において、税理士と税務署が個別具体的な項目まで、
活発に意見交換を行うことにより、

疑問点があれば、臨場調査になり、
疑問点が解消できれば、調査には至らないこととなります。



つまり、書面添付がなされていない申告書を提出した場合、
いきなり調査の通知が来るのに対し、

書面添付がなされていると必ず、

「意見聴取」→「調査」の順番となることになります。


当事務所は、基本的に全ての関与先の申告書に書面添付をしていますが、
ここ数年はほとんど税務調査がありません。
意見聴取すら、今回で今年2回目です。





では、この税理士法33条の2の書面には何が書かれているか・・・・

それは、日々、税理士が巡回監査において、整理(チェックなど)したこと、計算したこと、
税務判断したこと、相談に乗ったこと・・・・
それを、そのまま記載します。
つまり、私たちの仕事、そのものを、カタチにするということに他なりません。




昨日の意見聴取は、終始和やかなムードでの意見交換が行われ、
うちの孕石君が原稿を作成した、本当に細部にわたって記載された添付書面については、
身に余る賛辞をいただました。


調査に至るか否かは、これからの税務署の判断ですが、
今後さらに書面添付を行っていこうと強く思いました。
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