外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
① 証券金融会社及び短資業者が行う証券の売買取引を外国為替業務に関する事項の報告の対象に追加(外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号。以下「報告省令」という。)第21条、第22条関係)
現状、証券金融会社1及び短資業者2が非居住者との間で行う証券の取得・譲渡の取引は外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)第18条第1項上の資本取引に該当し、これらの者は当該取引の都度報告する義務を負っているところ、当該取引が相当規模に上っていることから、その報告負担に鑑み、資本取引の報告に代わり、外国為替業務に関する事項の報告の対象に追加することにより、ひと月分の取引をまとめた報告を可能とするための改正を行う。
② 新型コロナウイルス感染症に係る特例の終了(報告省令附則第17条関係)
新型コロナウイルス感染症を理由とする外為法に基づく報告書の提出期限の猶予に係る特例について、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更(「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」への変更)されて以降相当期間経過し、経済活動も順次正常化していると考えられることから、当該特例の規定を削除する。
別紙1
別紙2
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