(1)カード代替電磁的記録の仕組みを用いた住民票の写し等の添付省略に係る規定の整備(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第1号において、申請等に際し住民票の写し等の添付を省略することができる措置として、現行では個人番号カードの行政機関等への提示等が定められているところ、基本法等一部改正法により行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に新設されるカード代替電磁的記録の仕組みによっても個人番号カードの提示と同等の信頼性を担保した本人の情報を行政機関等に提供することが可能であることから、国民の利便性向上の観点から、同号の新たな措置として、カード代替電磁的記録の行政機関等への送信を規定する。
(2)その他所要の規定の整備及び必要な経過措置の整備
受付締切日時 | 2024年11月20日23時59分 |
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