健康は からだ の中の海の循環が造ります

循環が悪いと
酸素や栄養が行き渡らず
老廃物が溜まります

循環を促す
かいふく指南処【からはだふくらか】

「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(案)」に関する御意見募集について

2024-10-18 09:34:56 | パブコメ

「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(案)」に関する御意見募集について|e-Govパブリック・コメント

SDGs において食品ロス削減目標が設定され、我が国においても 2030 年度までに 2000年度比で食品ロス量を半減させるという政府目標を設定し(「食品ロス削減の推進に関する基本的な方針」(令和2年3月閣議決定))、令和5年12月に政府において「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」を取りまとめました。

その中で、外食時の食べ残し持ち帰りの推進を図る目的で、食べ残しの持ち帰りの活動に伴って生ずる法的責任について、消費者の自己責任であることを前提としつつ、民事上のトラブルを回避するために留意すべき事項を含め、国がガイドラインを作成し、周知することとされたことを踏まえて、法律の専門家や飲食店等の様々な意見を聴き、食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(案)を別紙のとおり作成いたしました。 

食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(案)

受付締切日時 2024年11月15日23時59分
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組換えDNA技術応用飼料の安全性確認申請案件についての意見・情報の募集について

2024-10-18 09:32:36 | パブコメ

組換えDNA技術応用飼料の安全性確認申請案件についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

・「 コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP915635)」

上記組換えDNA技術応用飼料について、農業資材審議会において、家畜が当該飼料を摂取する際の安全性が確認されたことを踏まえ、農林水産大臣が当該飼料の安全性の確認を行うに当たり、国民の皆様から御意見を募集します。 

コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP915635)に係る安全性確認書

受付締切日時 2024年11月15日23時59分
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農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令案等についての意見・情報の募集について

2024-10-18 09:26:36 | パブコメ

農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令案等についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

Ⅰ 政令案の概要

1 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)の一部改正 

2 農地法施行令(平成27年政令第445号)の一部改正 

3 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和55年政令第219号。以下「基盤法施行令」という。)の一部改正 

Ⅱ 省令案の概要

1 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)の一部改正 

2 農地法施行規則(昭和27年省令第79号)の一部改正 

3 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年省令第34号)の一部改正 農業経営発展計画制度に関して以下を規定する。

4 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則(平成14年農林水産省令第52号)の一部改正

Ⅲ 告示案の概要 

政令・省令・告示案の概要

受付締切日時 2024年11月15日23時59分
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ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する追加意見募集について

2024-10-18 07:44:23 | パブコメ

ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する追加意見募集について|e-Govパブリック・コメント

ガス小売事業者が需要家に対し、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項について、ガスの使用者全てに対して行う周知(以下「一般周知」という。)と特定のガス消費機器を使用する需要家に対して行う周知(以下「個別周知」という。)を行うこととなっている。

このうち、安全対策が強化された2008年以降に製造された開放燃焼式小型ガス瞬間湯沸器(※)(以下「湯沸器」という。)について、当該湯沸器の事故の発生報告がないことを鑑み、当該湯沸器を使用する需要家に対して行う個別周知について、個別周知の対象から除外し、一般周知に含めることとする。

ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(案)

ガス事業法及びガス事業法施行規則の解釈及び運用について(ガス保安関係)(案)

概要

 

受付締切日時 2024年11月15日10時0分
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「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件』(案)」に対する意見募集について

2024-10-18 07:40:16 | パブコメ

「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件』(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

当該報告に活用できる海外認証排出削減量は、二国間クレジット制度(以下「JCM」という。)において発行されたクレジットと定めている。

〇 今般、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)により温対法が改正され、JCM(二国間クレジット制度)の実施体制を強化するための規定が整備された。

○ また、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において、当該報告に活用できるクレジットは、NDC(国が決定する貢献)達成に活用可能なものであることを要件とすることが適当とされた。

〇 以上を踏まえ、海外認証排出削減量告示を改正する。 

告示案の概要 

受付締切日時 2024年11月18日0時0分
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