日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
登録認証機関が認証をしないこととする者の要件を規定している規則第48条第1号ハに、 ① 認証の取消しに係る弁明の機会の付与について通知した日からその取消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間に業務の廃止を通知した者で、その通知の日から1年を経過しないもの ② ①の業務の廃止の通知をした日前 30 日以内にその通知に係る者の業務を行う役員等であった者で、その通知の日から1年を経過しないもの を追加するための改正を行う。
この改正により、自ら業務を廃止した事業者が再び認証を受ける際の要件を設けることで、いわゆる廃止逃げの防止が一定期間可能になる。
日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要
受付締切日時 | 2024年11月6日23時59分 |
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