健康保険法施行規則第53条第1項第5号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(仮称)等について|e-Govパブリック・コメント
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)の一部及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第119号。以下「整備省令」という。)の施行に伴い、病院等で療養の給付を受けようとする際に被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働大臣が定めるものを定める。
○ 併せて、生活保護法(昭和25年法律第144号)の医療扶助の受給者に関する資格確認においても必要な事項について適用されるよう、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)について必要な規定の整備を行うとともに、医療扶助の受給者が病院等で医療を受けようとする際に医療扶助の受給者であることの確認を受ける方法として厚生労働大臣が定めるものを定めることとする。
受付締切日時 | 2024年11月9日23時59分 |
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