長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部を改正する告示案について|e-Govパブリック・コメント
今般、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の改正により、令和7年4月1日以降に建築物の増改築を行う際には、増改築部分を省エネ基準(断熱等級4及び一次エネ等級4)に適合させることが義務化されることとなりましたので、これを踏まえ、長期使用構造等基準について、別紙のとおり改正することを検討しております。
受付締切日時 | 2024年11月24日0時0分 |
---|