「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について|e-Govパブリック・コメント
- 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)、農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)の各別紙様式について、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表(2024年3月22日企業会計基準委員会)及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)等の改正を踏まえ、損益計算書に「国際最低課税額に対する法人税等」勘定を追加する改正
- 信用金庫法施行規則別紙様式について、業務報告書等の記載事項「処分未済持分」について個人・法人欄の記載を不要とする改正
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」<改正1関係>【新旧対照表】
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」【新旧対照表】
「農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」【新旧対照表】
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」【新旧対照表】
「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」<改正2関係>【新旧対照表】
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年1月20日17時0分 |
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