「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント
銀行業高度化等会社の業務の内容を変更する場合又は当該業務と異なる業務を新たに営む場合において、業務の大幅な変更がない等の場合に、新規の業務等を開始した後の報告で足りるとする運用に変更するとともに、当該場合における報告事項の内容や留意点等を監督指針に定めるため、所要の改正を行うものです。
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
受付締切日時 | 2025年1月24日17時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます