当該報告に活用できる海外認証排出削減量は、二国間クレジット制度(以下「JCM」という。)において発行されたクレジットと定めている。
〇 今般、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)により温対法が改正され、JCM(二国間クレジット制度)の実施体制を強化するための規定が整備された。
○ また、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において、当該報告に活用できるクレジットは、NDC(国が決定する貢献)達成に活用可能なものであることを要件とすることが適当とされた。
〇 以上を踏まえ、海外認証排出削減量告示を改正する。
受付締切日時 | 2024年11月18日0時0分 |
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