無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集-吸収電力密度の許容値の導入等-|e-Govパブリック・コメント
総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保しています。
人体の近くで使用される無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法についても、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要があります。
このため、令和6年4月9日(火)に、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)において平成25年12月13日付け諮問第2035号「電波防護指針の在り方」のうち「吸収電力密度の指針値の導入等」について一部答申がなされ、6GHzを超える周波数帯に対して吸収電力密度による指針値を適用することとされました。
併せて、同日、6GHzを超え10GHz以下の周波数帯における吸収電力密度の測定方法についても、平成30年4月25日付け諮問第2042号「携帯電話端末等の電力密度による評価方法」のうち「6GHz~10GHzにおける吸収電力密度の測定方法等」として一部答申されました。
今般、これらを踏まえた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。
(7) 新旧対照表(人体(両手を除く。)における吸収電力密度の測定方法)
無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集-吸収電力密度の許容値の導入等-|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月25日23時59分 |
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