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首相による違法行為の可能性:「桜を見る怪」ヒアリング1  公選法、政治資金規正法違反&買収罪の一つの要素

2019-11-13 | 徒然

 

 

首相による違法行為の可能性は?

「桜を見る会」野党ヒアリング詳報1

 
安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を巡る問題についての野党合同ヒアリングで内閣府などの担当者たち(左列)に質問する議員たち(右列)=国会内で2019年11月12日午後3時6分、川田雅浩撮影

 

 首相主催の恒例行事「桜を見る会」に、安倍晋三首相の後援会関係者が多数招待され「公費の私物化だ」と批判されている問題で、立憲民主、国民民主、共産、社民の野党4党による追及チームは12日、国会内で合同ヒアリングを開き、会の実態などについて事務局サイドに質問した。主なやりとりは以下の通り。【吉井理記、中川聡子、大場伸也、江畑佳明/統合デジタル取材センター】

公選法、政治資金規正法に触れる可能性

 黒岩宇洋衆院議員(立憲民主) 「総理主催『桜を見る会』追及チーム」の座長の黒岩です。今日もワイドショーでコメンテーターが「今回のこの事案は度が過ぎる」とか「首相の支持者へのえこひいきだ」とコメントしていたが、

これは首相の違法行為の可能性の極めて高い事案だ。

     具体的には

公職選挙法と政治資金規正法に抵触する疑いが極めて濃厚だし、

財政法や会計検査院法にも触れる可能性がある。

今回の「桜を見る会」は本来、国に功労・功績があった方をお呼びするのが趣旨だ。

     でも、それに当てはまらない後援会の方を数百人規模で招待し、無料で飲食の大盤振る舞いをしたとなれば、公職選挙法違反になる。さまざまな証言から、後援会の人が前日から都内の一流ホテルに集まり、会費は5000円。だが、写真で見る限り高級すし店のすしが出て、とても5000円では賄いきれないことが行われているという。これが事実なら、完全な供応、公選法違反だ

     加えて、全体の旅費などがパッケージで、(安倍首相の地元である山口県)下関市から往復し、ホテルで宿泊して飲食となれば10万円単位の自己負担、しっかりなされているのか。(5000円との)差額はどうなのか。

     数百人規模で、一人数万、数十万円かかる後援会活動となれば、トータルでは何千万円という莫大(ばくだい)な活動ですから、政治資金規正法ですべて記載しないといけない。

でも安倍首相の国会議員関係政治団体、どこにも記載がない

これは虚偽記載と同等の罪で、極めて重い法律違反になる。

     今日は一つ一つ、事実関係を解明していきたい。最終的にはどういう目的で、どういう趣旨で後援会の人が招かれ、前夜祭が開かれたのか。これはもう首相しか分からないので、追及チームの仕事は、外堀は淡々と客観的事実に基づいてすべて埋める。あとは首相が答えるしかない、という状況を作り出すということ。臨時国会だけでなく、通常国会も含めた長期レースになる。

     では今日は、具体的に「桜を見る会」の招待状に関して論点を絞る。一つずつ進んでヒアリングをやりたい。決して(政府省庁の)みなさんを追及するものではなく、安倍首相が本当に公的行事を私物化したのかどうか、という点を一歩一歩解明していくためにご協力をお願いしたい。では副座長の田村議員から。

     田村智子参院議員(共産) 私の8日の質問には(安倍首相に)何も答えてもらっていない。首相はこれで終わらせられると思っているかもしれないが、

「私たちの税金で何をやってくれたんだ」という国民の怒りがある

あれで終わらせるわけにはいかない。

まず招待の仕組み、どういう人を招待したのか、ということをお聞きする。しっかりお答えをいただきたい。

 

    「一般論としてだが、買収罪の一つの要素

     黒岩氏 ではまず総務省。公選法の趣旨にのっとって答えてほしい。「桜を見る会」のような公的行事で無料で人を呼んで、というのは今まで想定していないケースだと思うが、ただで飲み食いさせ、人を勧誘する。こういったケースが法に抵触する可能性があるのかどうか。

     黒瀬敏文・総務省選挙課長 一般論だが、

買収罪というものは「選挙人などに対して、特定の選挙に関して、当選を得、または得しめない目的をもって、金銭物品または財産上の利益等を供与したものにかかる犯罪」とされておりますので、これに当てはまるかどうかだと。

     黒岩氏 一般論として、法に触れる可能性は排除はできないということですね

     黒瀬課長 あくまでも一般論です。

     黒岩氏 もう一点。仮に5000円という会費で、コストだけでも1万円、1万5000円かかる。一般論だが、あらかじめ1万円、1万5000円かかると見越された会合に、5000円という会費を設定し、選挙民をお呼びするということは、これは法に触れる可能性はあるか。

     黒瀬課長 法律には「財産上の利益」という文言があるので、それにあたるかどうかだと思う。

     黒岩氏 一般的に財産といえば有価物だと思うが、飲食は供応、有価物に含まれるという理解でよいか。

     黒瀬課長 今回の事案うんぬんではなく、

一般論としてだが、物品を与えるのはその中に入るので、買収罪の一つの要素だと思う。

  

  「招待客名簿は遅滞なく廃棄した」

     黒岩氏 重要な指摘だ。一般論が果たして個別論に当てはまるのか。我々は一歩一歩積み重ねていきたい。収支報告書については改めて聞きたい。まず直近の2019年の「桜を見る会」、案内状を1万5400組出したということだが、この招待客名簿をお出しいただきたい。

     酒田元洋・内閣府大臣官房総務課長 招待客名簿は、会の終了をもって使用目的を終える。個人に関する情報ということもあり、従前から「保存期間1年未満の文書」として遅滞なく廃棄をするという取り扱いをしている。今年の分も存在していない。

     黒岩氏 1点目はいつ廃棄したのか。紙なのか電子媒体なのか。2点目は電子的なバックアップを含め、全く存在しないと言い切れるのか。後で出てきたら大変なことになる。

     酒田課長 まず文書、電子媒体両方ある。いずれについても、すでに廃棄している。正確な日付は手元にもっていない

     黒岩氏 すぐ調べて出してもらいたい。いつ、何をもって廃棄なのか。電子媒体は、どういう形で消去したのか。これについてもお答えいただきたい。今の課長の認識だと「紙も電子媒体も一切ない」という理解でいいのか。いいんですね。

     野党議員 内閣府大臣官房公文書管理課長が作成取得者、管理者となっている文書で「園遊会、桜を見る会の推薦(2018年度)」というのがあり、保存期限は「3年」と書いたものがある。これを廃棄したということか。

     酒田課長 それは公文書管理課が一部署として決めたもの。内閣府全体のものではなく、公文書管理課が一つの課として出したものだ。

     黒岩氏 その問題は後でやる。・・・

 

《まさに #二階からガソリン》 《#二階からガソリン うますぎて草》
こんなハッシュタグが生まれたのは11月12日のこと。「各界で功績、功労のあった方々」を招待することになっている総理大臣主催の「桜を見る会」に、安倍晋三首相(65)をはじめとした自民党議員たちが、多数の後援会関係者を招いていた問題。
安倍首相が「(功労のある)自治会やPTAの役員方が後援会員と重複することもある」「招待者の取りまとめなどには関与していない」と必死に茶番の言い訳を火消しをするなか、

油を注いだのが自民党の二階俊博幹事長(80)だ。


 「誰でも議員は、選挙区のみなさんに、

機会あるごとに、呼びかけて、ご参加いただくということに配慮するのは、当然のことじゃないか
「(与党議員に割り当てられた招待枠が)あったって別にいい。何か問題があるか

 法に触れてもいいじゃないか、当然だよ、何か問題あるのか

 

言っちゃったよ!  大炎上!  身内が半ば違法性を肯定したわけだ!

 

自身の主催で来年春に行う予定だった「桜を見る会」の中止について、

「既に(菅義偉)官房長官が説明したとおり、私の判断で中止することにした」と述べた。

首相官邸で記者団の質問に答えた。

記者団からの「国会で説明をしないのか」との問いには答えなかった。

      黙りですかね!

 

中止は当然のことながら、 違法性の可能性を含めて きっちり責任は取りましょう!

 


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