こんにちは。
ご訪問ありがとうございます。
今年母が亡くなって、まわりの方のサポートによって無事に納骨まで済ませることができました。たいへんありがとうございました。
同じような状況になるかもしれない方がたくさんいらっしゃると思います。親が亡くなった後の手続きについてご参考までにまとめました。
-手続きリスト-
1.死亡診断書の発行
2.遺体の搬送
3.近親者への連絡
4.葬儀社の選定・打ち合わせ
5.死亡届と火葬許可の申請
6.お通夜・葬儀
7.世帯主の変更
8.健康保険証の返却
9.介護保険証の返却
10.未支給年金請求と年金受給停止
11.市税等過誤納金の還付請求
亡くなる前にやっておくことが2つあると思います。
それは以下の2つ。
〇訃報連絡先のご氏名と電話番号を紙で一覧表にしておく。
〇葬儀社を2つくらい事前に選んでおく。
この2つは親が亡くなった後に作業していては遅すぎます。あぶなくなったらできるだけ早くやっておきます。早く決めておくほど後々楽になると思います。
小生の場合、葬儀社は農協関連の葬儀社と亡くなる前に決めていました。農協のように会員制度がある葬儀社の場合、会員になっていると割引がききます。
当日は病院で母が亡くなって、病院の待合室からすぐに葬儀社に電話しました。夜中12時ころだったです。迅速に病院から自宅まで遺体を搬送してくださいました。夜中のうちにお線香台などのセッティングも終わり、翌日の葬儀社との打合せに望むことができました。今の時代は24時間対応のようです。事前に葬儀社が決まっていなかったらスムーズに進まなかったと思います。
上の「-手続きリスト-」に従って順に説明します。
・死亡診断書の発行
いまは病院で亡くなる方が多いと思います。死亡診断書は病院の医師が発行してくださってすぐ渡されますので心配はいりません。
・遺体の搬送
ご遺体を病院に置いておくわけにはいきません。特に事情が無ければ自宅などに運びます。葬儀社が決まっていれば葬儀社に電話します。搬送料金は葬儀代に含まれます。葬儀社を決められない場合は病院などに紹介してもらっても良いと思います。
・近親者への連絡
前もって小生は、父の兄弟、母の兄弟、近所の方々の連絡リストを作っておきました。小生は難聴で電話ができないため、父に頼んで電話連絡をしてもらいました。
・葬儀社の選定・打ち合わせ
亡くなった翌日の午前中に、担当のY氏が自宅に来てくださって打合せしました。納棺、告別式の日取り、お通夜をするしないなど2時間くらいで決めました。後からの変更も可能でした。
・死亡届と火葬許可の申請
死亡届については、死亡診断書の左半分が死亡届になっています。上の告別式スケジュール打合せの時、担当のY氏に教えて頂きながら書きました。書き終わった紙を葬儀社の方に渡しました。葬儀社の方が火葬許可の申請も含めて役所への届け出をやってくれたようです。これは助かりました。
・お通夜・葬儀
スケジュールが決まれば、葬儀社の方がサポートしてくださって葬儀を進めてくれます。納棺の儀式も含めお通夜、告別式まで言われた通りに進めるだけです。小生はお通夜はやりませんでした。葬儀社の方が会場に来られた方のお香典の集計をほとんどやってくださいました。受け取ったお金の管理だけは家族がやらないといけません。
・世帯主の変更
今回は父が存命で母が亡くなったため、世帯主の変更の手続きはありませんでした。
税理士法人 レガシィ ホームページより
・健康保険証の返却
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入の方が多いと思います。亡くなった日から14日以内に市役所に届け出なければなりません。亡くなった方の保険証、証拠の会葬令状を持参します。この時、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入をしていた方が亡くなった場合には葬祭費(約5万円)が支給されるため、喪主の預金口座の通帳を持っていきます。市役所へ行けば詳細は教えてくれます。
円満相続 税理士法人ホームページ より
・介護保険証の返却
健康保険証の返却の時に市役所に返却します。特に手続きはありませんでした。
・未支給年金請求と年金支給停止
市役所の医療保険課で手続きします。
「亡くなった方の年金証書、戸籍謄本、喪主の預貯金通帳」の3つを持っていきます。年金事務所へ行ってくださいと書いてある説明書がありますけれども、現在は市役所で年金支給停止の手続きまで全部まとめて済むようです。
日本年金機構ホームページ より
・市税等過誤納金の還付請求
この手続きは、念のためにやっておいた方がいいそうです。
手続きに関する説明を市役所のパンフレットから引用します。
「お亡くなりになられた方の市税等に還付金が発生する場合があります。その際は、相続権のある方に還付金をお支払することになります。還付金が発生した際に還付通知書及び還付金を受領していただくため、相続人の代表者を届出書に記入のうえ、税務徴収課へ提出してください。」
以上です。
ご参考になれば幸いです。
ご訪問ありがとうございました。