《Cherish this moment!》HAPPY☺プロジェクト★

★SocialLifeCreatorちひろ★
軽く穏やかに過ごすヒントがちょこっと見つかる そんな ブログです。

4/20 ヨモギ

2017-04-20 13:36:25 | 作ったもの(覚書)
天気の良い日は、よほどなことがない限り散歩にいく。子供たちの登校と同時に出てぐるっと回ってくるんだけど、ほんの数分だけど、心身すっきりし、清々しい気持ちになるので、欠かせなくなった。
吠えついてくる犬も、なかなかなついてくれない猫も、地元事情通なお散歩おばさんも、私は好き。春夏秋冬を風や匂い、野花から感じ、生きている実感…とまで、大袈裟に感じるほどナイーブではないが、心身の健康には、私にとって重要な時間。

で、今日、春!野草、といったら、ヨモギ。わんちゃんにおしっこかけられてないちょいと上の方に生えているのをゲット(*^^*)

重曹であくをとった後、ジャン。

4/19採取 野花もかわゆい

4/17 パン達(アップルシナモン、クリーム、クリームツイスト)

2017-04-17 17:15:34 | 作ったもの(覚書)
シナモン苦手な方いますよね。
私は好きな方なんですが、シナモン苦手な人に、意外とおいしいな、と思ってもらいたく、試行錯誤してます。それは、嫌いな人からしたら、余計なお世話な話で、実はお好み焼きに納豆混ぜてるんですよ♪みたいな事して嫌いな人から発狂されるだけ、そんなことをしげしげとやってるわけです、私は。「えー!全然わかりませんでした~これなら大丈夫ですぅ~」というのは可愛さうりの俳優のテレビ用だと確信しています。…

※追記
食べてから、というか、もともと薄々感付いていたけど、やはり、シナモンロール系は、シナモンをメインとして食べるので、シナモンの味が前面に出るから良さがあるのであって、、つまり、やっぱしシナモン嫌いな人には、アウトなパンでした、残念。

リンゴのコンポート。焦げたんじゃないですよ、しゃれたメイプルシュガーを使ったんです
くるくるくるっと巻いて巻き寿司みたいにカット

★★★★☆美味しい!いける!これならいける!
クリームパン
★★☆☆☆カスタードがそぼろみたいになってしまったので減点
そぼろじゃないですよークリームですよー
クリームツイスト★★★★☆
まだ、食べてないけど、この感じ…美味しいにちがいない。

離乳食2(8~9ヵ月)

2017-04-16 13:25:36 | グルメ
あまり、量は食べないけど、食べることは好きそうな翔太さん(*^^*)
いろいろ、試してみてます。
で、今回は、ササミ。
大人も旨い、あの、ササミ。

今回は、うどんに。出しもでるし一石二鳥♪

キャベツ、玉ねぎのみじん切り
ササミ細かく切る
うどん(赤ちゃん用)
結構、あくが出るのでこまめにとる。
ちなみに、うどんはこれ。

コップで飲む練習をしているけど、うまくいかない(そりゃそうだけど…)ことを、管理栄養士さんに相談すると、飲みものが目で確認できた方が赤ちゃんは安心できるので、小皿なんかであげてみてはどうか、とアドバイスをいただいた。

試した!飲んだー!
↑で、オレンジ絞ったのをあげてみた。

7-8ヶ月健診👶

2017-04-16 13:17:02 | family
先週、7-8ヶ月健診に行ってきました。ど、標準!心配いりません。と、保健師さんにお墨付きいただきました(*^^*)とりあえず、一安心。離乳食の量やら形態を管理栄養士さんから教えていただき、まだまだ、薄味じゃないとダメな事を再確認しました。いろいろ食べられるようにもなってくるので、ボチボチ試していこう☆


オデコ、蚊にかまれた…

4/15 勉強会の報告

2017-04-15 14:38:04 | 消費者問題勉強会
随分、暖かくなり今日はとても気持ち良い午前でした(*^^*)
あっという間に過ぎとても集中できた2時間でした。

今日も、試験の振り返りをしました。

で、話題となったのが、14の3番。
(問題)
消契法第9条では、キャンセル料など契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項等について、ア.当該事業者に生ずべき平均的損害を超える部分を無効としている。(ア.ここまで下線あり)イ.最高裁判決においては、当該事業者に生ずべき平均的損害を立証する責任は事業者にあると解されている。(イ.ここまで下線あり)

という問題。

答えは、×イ(立証するのは消費者)

でも、消費者が立証するのも、難しいよな~どんな事案でそんな判断したのかは知らないけど…平均的損害についてちゃんと説明できないね…とのことで、テキストを確認してみた。

平均的損害とは
契約の類型ごとに合理的な算出基準に基づき算出した平均値であり、その業種の業界水準を指すものではない。

うーん、わかりにくいけど、こんな感じ。

消費者が事業者側の事情を立証することは非常に難しい。結局、業界標準約款などが参考にされる。なお、裁判例では立証責任を課しているケースがみられる。

と、なっていた。ですよね。ケースバイケースですよね。全部が全部消費者が立証しないといけなくなると、あまりにも優しくない法律になっちゃいます。



☆勉強会次回は、第5土曜の29日です!興味のある方、勉強してみたい方大歓迎です!事前に、コメント、メッセージをお願いします(*^^*)