本日は平成22年2月2日
2のぞろ目
ってことで(?)
久々のマメ知識(なんの関係もありませんが・・)
医療費控除について書きたいと思います。
~どんなものが控除できるのか?~
あなたやあなたと一緒に暮らしている家族(仕送りをしている家族を含む)のために、平成21年度に支払った医療費が10万円を超える場合、超えた金額が控除の対象になります。
この控除は領収書が必要となりますのでご注 . . . 本文を読む
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