皆さん、「公職選挙法」は知ってますよね、での内容は理解しているのでしょうか? 自分も名称は知ってますが、選挙で買収をしては駄目だと言うことしか理解してませんでした。
東京都の選挙管理委員会のサイトに「政治団体の手引き」の項目があります、参考にしました。
「こ の 手 引 は 、政 治 資 金 規 正 法 に 基 づ く 政 治 団 体 の 設 立 、届 出 事 項 の 異 動 、解 散 等 の 各 種 届 出 手 続 及 び 収 支 報 告 書 の 作 成 に つ い て 記 載 例 を 示 し 説 明 す る と と も に 、「 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 の 制 限 」 並 び に 公 職 選 挙 法 等 で 規 制 さ れ る 「 寄 附 の 制 限 」 及 び 「 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー 」、 「政治活動の規制」、 「政 治 資 金 と 税 」な ど に つ い て 実 務 的 に 平 易 に 解 説 し た も の で す 。」だそうです。
また「選挙Q&A」に色々な質問・参考集があります、「選挙運動と政治活動の違い」には、と書かれてます。何となく解りますか?
選挙運動と政治活動の違いは? |
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
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同じ様に「東京都選挙管理委員会」のサイトには「政治資金」の項目があります、「公職選挙法」についての記述が無いので探しました。
公職選挙法
第一条 この法律は、
日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
第四条 衆議院議員の定数は、四百七十五人とし、そのうち、二百九十五人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
だそうです。
東京都選挙管理委員会のサイトに「政治資金」の項目が有るのかは、一般的に選挙には金が絡むことが多いと思われているからでしょうし、実際
お金が絡んだからでしょう。
何だか大変です、所謂政治家の方々はこの事を熟知しているので、問題は無いでしょうが「素人」が挑戦するには大変な事だと感じました。投票依頼は問題だが政治団体への勧誘は良い、一般の感覚は同じ事では無いのか?と感じませんか。
この様に「本音と舘前」の使い分け、真摯に他人と向きうのでは無く表現方法で斟酌してもらう? まるで国会答弁の様な何を言っているのか分からないのは。この様な経緯から養われるのでは無いかと思ってしまいます。
「政治団体」には「資金管理団体」がセットのようです、資金管理団体には出納責任者が必要です、入りと出を正確に記録に残されば成りません、年に一回は報告書の提出が義務ずけられております、家計簿のような物でお金を掛けなければ良いので問題には成りそうですが、それぞれ規制が有る様です、わかればお伝えいたします。
今日はここまでです。
https://twitter.com/tocho_senkyo 東京都選挙管理委員会のwitter です、台東区長選挙の結果が出てました、投票率35%!1/3の方しか投票に行かないのか。