喫煙を考える

「喫煙」という行為について共に考えましょう。
タバコで苦しむのは、喫煙者本人だけではありません。

東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方について意見を提出しました

2017-10-05 23:52:48 | タバコ問題への取り組み

東京都では、都民の健康増進の観点と
オリンピック・パラリンピックの開催地として、受動喫煙防止対策を推進するため
「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」の制定を検討しています。
2017年9月8日(金)から同年10月6日(金)まで、基本的な考え方について意見を募集しており
都民はもとより、他道府県民でも意見を述べることができます。
私も先ほど、フォームメールで下記のとおり意見を提出しました。


1.目的
東京都内に存在するのは都民とは限らないので、文言を「都民等」と変更してください。

2.条例において定めること
「望まない受動喫煙」との文言に違和感を覚えます。受動喫煙を望む人が果たして存在するか、また、存在したとして、望めば「1.目的」が適用されず、除外されると解釈できる文言であるので、「望まない」を削除してください。
もしくは、「健康に悪影響を与える受動喫煙」としてはいかがでしょうか。
また、東京都内に存在するのは都民とは限らないので、「都民等」と変更してください。

3.定義
受動喫煙の定義において、タバコ企業は加熱式タバコなどの新型タバコから排出される物を「煙」ではなく蒸気であると主張し、新型タバコは含まれないと詭弁を弄する可能性があります。
「煙」だけでなく「蒸気・エアゾル」を追加する、もしくは一括して「有害物質」に変更してください。

4.関係者に求めること
未成年者の受動喫煙を未然に防止することは、保護者のみに求められていることではないと考えます。文言を「保護者等」に変更してください。

5.多数の人が利用する施設
「室内に準ずる環境」が不明ですが、屋外であっても、催事テントや野外ステージ・競技場など一部屋根付きの施設も含めてください。

6.以下の場所は、喫煙禁止場所としない
内部通路を共有している旅館・ホテルの客室・福祉施設の個室において喫煙を認めることは、喫煙による有害物質が外部に流出・拡散し、利用者を受動喫煙に遭わせることになります。受動喫煙を防ぐためには、個々の客室から有害物質が流出することを防ぐための措置を講じた仕様にすること以外ありません。
旅館・ホテルの客室・福祉施設の個室での喫煙は、過去に大惨事が起きたことでも明らかなように、出火の原因となり、大規模火災へと発展する可能性が高く、大変危険です。
旅館・ホテルの客室・福祉施設の個室は禁煙としてください。

また、演劇等の用に供する舞台の場所で喫煙を認めることは、観客・共演者・スタッフを受動喫煙に遭わせます。演出を知らない観客は、舞台上で行われる突然の喫煙から逃れる術はありません。
観客の中には、さまざまな疾患を抱えている方もおり、受動喫煙による健康障害が発生する可能性があります。
小規模な劇場や演芸場・ミニシアターにおいては、喫煙による空気汚染が容易く環境基準を上回ってしまいます。
演劇等の用に供する舞台の場所も禁煙にしてください。

8.屋内禁煙
条例に先立ち、敷地内禁煙にしている施設に対して、それを妨げるものではないことを明記してください。

バス・タクシー・航空機における車内禁煙は大賛成ですが、なぜ鉄道・船舶が除外されているのでしょうか。
鉄道・船舶も閉鎖された空間であることに変わりはなく、除外される理由がわかりません。受動喫煙による健康障害が起きた場合、新幹線やフェリーなどで途中下車をすることは困難です。
世界的に見ても、鉄道・船舶は禁煙であり、バス・タクシー・航空機と同様に、車内禁煙にしてください。

9.原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)
喫煙専用室は分煙と変わりなく、何ら意味がありません。
原則屋内禁煙の施設とする理由を「利用者側にある程度、他の施設を選択する機会があるもの」としていますが、飲食店・ホテル・旅館における禁煙実施率は、非喫煙者の需要に対し、供給率が十分ではなく、現状では選択する機会は限られています。
また、駅・空港ビル・船着場・バスターミナル等は、その施設から乗車しなければならない交通機関を利用するので、他の施設を選択することができません。
原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)から飲食店・ホテル・旅館・駅・空港ビル・船着場・バスターミナル等を除外し、「8.屋内禁煙」に含んでください。

「8.屋内禁煙」の項で述べたとおり、原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)から鉄道・船舶を除外し、「8.屋内禁煙」に含んでください。

喫煙飲食店における従業員の同意に際しては、受動喫煙のリスクを記したチェックシートを都が予め作成し、受動喫煙のリスクを理解したうえで行うよう、義務を課してください。
また、喫煙室の清掃従事者・維持管理者は喫煙者のみにするよう制限してください。

11.施設等の管理者に求めること
「公共の施設の職員は、勤務時間中に喫煙しないこと」を追加してください。

12.実効性の担保
どんなに立派な条例を作っても、運用が滞れば「仏作って魂入れず」の状態になります。
都議会議員の任期は4年なので、2、3年ごとに見直しを行い、医学的・科学的な新たな論拠や世論の要請があれば、条例の改正や運用方法の改善を行うよう要望します。

99.その他
昭和45年9月16日の最高裁判決では、「喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが直接人体に障害を与えるものではない」とされました。
他者の人体に直接障害を与える受動喫煙によって健康と生命を脅かされることこそ人権侵害であり、それを防ぐことは政府及び自治体の責務、かつ公衆衛生上の課題です。
受動喫煙の被害をなくすためには、喫煙可能な場所と機会を減らし、喫煙者がタバコを吸いにくい環境にする以外になく、自治体における喫煙室設置の許可は、喫煙可能な場所と機会の提供に等しいと考えています。
喫煙室設置に関して、税金を使用しての補助を行うことがないよう、強く要望します。
                                      以上


東京都での受動喫煙防止条例の制定を皮切りに
その影響が全国の自治体に及ぶことも予想されます。
また、条例制定を前に禁煙化に及び腰であった施設も
都議会で可決されることを見越して、一足先に禁煙に踏み切ることも考えられます。
都民でなくても意見を提出できますので
東京都受動喫煙防止条例(仮称)がよりよい条例になるよう
皆さんで後押しをしましょう。


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