今日、東京の浜松町で開催されました民社協会の研修会に出席しました。
研修会テーマは、「新憲法草案をめぐって」と題して、憲法改正の議論を中心に討論がありました。
今日の朝の朝刊のトップに自民党新憲法草案を決定とニュースが流れておりました。
時を同じくして、我が民社協会も『「創憲」を考えるための提言』を創憲会議の名の下に米沢隆前衆議院議員が代表幹事になり、政策研究フォーラムの大学教授の先生方とで議論がなされておりました。
創憲会議が、平成17年10月28日に策定した新憲法草案が、本日の研修会のその場で披露され、一部をここに記しますので、ご査覧願いたく存じます。
今後、民主党の案も提起され議論されると思いますが、あくまでもこれは、民社協会「創憲会議」の新憲法草案の前文と序章です。
新憲法草案
日本国憲法
前文
日本国民は、わが国と国際社会の平和および繁栄を念願し、この新しい憲法の制定にあたり、ここに決意を宣言する。
一.日本国民は、悠久の歴史を通じて、豊かな伝統と独自の文化をつくり上げてきた。われらは、これを継承発展させ、自立と共生の精神に基づく友愛の気風に満ちた国づくりを進める。
一.日本国民は、立憲主義の理念と伝統を受け継ぎ、基本的人権尊重の原則に基づいて、自由で民主的な国家を築いてきた。われらは、この礎の上に、国民の福祉を増進し、活力ある公正な社会の建設に努める。
一.日本国民は、美しい国土と豊かな自然のなかで、大自然の営みを畏れ敬い、これと共に生きる心を育んできた。われらは、これを後世に伝えるとともに、地球規模で自然との共生の確保に努める。
一.日本国民は、古来、和の精神に基づき、異文化の摂取および他国との協和に努めてきた。われらは、平和を愛する諸国民と手を携え、国際平和の維持に積極的に寄与し、尊厳ある国づくりを進める。
一.日本国民は、変化に富む列島の気候風土のもと、個性あふれる地域文化を心の拠り所としてきた。われらは、地域社会の自治と自立を尊重し、多様性と創造力に富む国づくりを進める。
われらは、国家と国民の名誉にかけ、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。
序章
(象徴天皇制、国民主権)
第一条 ① 天皇は、日本国の象徴であり日本国民の象徴である。
② 主権は国民に属し、国のすべての権力は国民に由来する。国民は、代表者を通じて、またはこの憲法の定めるその他の方法を通じて、主権を行使する。
(人間の尊厳、基本的人権の擁護)
第二条 何人も、人間として尊重される。国民は、共生と友愛の精神に基づいて、この憲法の定める自由および権利の擁護に努めなければならない。
(国際平和主義、軍隊、徴兵制の禁止)
第三条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 日本国は、国の独立と主権を守り、国民の生命、自由および財産を保護し、国の領土を保全し、ならびに国際社会の平和に寄与するため、軍隊を保持する。
③ 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
④ 徴兵制は、これを設けない。
⑤ 安全保障に関する事項は、法律でこれを定める。
第四条 ① 日本国の国旗は、日章旗である。
② 日本国の国歌は、君が代である。
第五条 日本国の領土は、日本列島およびその附属島嶼である。
以上 第十章・第百十六条からなる草案の前文および序章だけを記しました。
以下は、おって記す事といたします。
第一章 天皇
第二章 権利および義務
第三章 立法権
第四章 執政権
第五章 司法権
第六章 憲法裁判所
第七章 財政
第八章 地方自治
第九章 改正
第十章 最高法規
研修会テーマは、「新憲法草案をめぐって」と題して、憲法改正の議論を中心に討論がありました。
今日の朝の朝刊のトップに自民党新憲法草案を決定とニュースが流れておりました。
時を同じくして、我が民社協会も『「創憲」を考えるための提言』を創憲会議の名の下に米沢隆前衆議院議員が代表幹事になり、政策研究フォーラムの大学教授の先生方とで議論がなされておりました。
創憲会議が、平成17年10月28日に策定した新憲法草案が、本日の研修会のその場で披露され、一部をここに記しますので、ご査覧願いたく存じます。
今後、民主党の案も提起され議論されると思いますが、あくまでもこれは、民社協会「創憲会議」の新憲法草案の前文と序章です。
新憲法草案
日本国憲法
前文
日本国民は、わが国と国際社会の平和および繁栄を念願し、この新しい憲法の制定にあたり、ここに決意を宣言する。
一.日本国民は、悠久の歴史を通じて、豊かな伝統と独自の文化をつくり上げてきた。われらは、これを継承発展させ、自立と共生の精神に基づく友愛の気風に満ちた国づくりを進める。
一.日本国民は、立憲主義の理念と伝統を受け継ぎ、基本的人権尊重の原則に基づいて、自由で民主的な国家を築いてきた。われらは、この礎の上に、国民の福祉を増進し、活力ある公正な社会の建設に努める。
一.日本国民は、美しい国土と豊かな自然のなかで、大自然の営みを畏れ敬い、これと共に生きる心を育んできた。われらは、これを後世に伝えるとともに、地球規模で自然との共生の確保に努める。
一.日本国民は、古来、和の精神に基づき、異文化の摂取および他国との協和に努めてきた。われらは、平和を愛する諸国民と手を携え、国際平和の維持に積極的に寄与し、尊厳ある国づくりを進める。
一.日本国民は、変化に富む列島の気候風土のもと、個性あふれる地域文化を心の拠り所としてきた。われらは、地域社会の自治と自立を尊重し、多様性と創造力に富む国づくりを進める。
われらは、国家と国民の名誉にかけ、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。
序章
(象徴天皇制、国民主権)
第一条 ① 天皇は、日本国の象徴であり日本国民の象徴である。
② 主権は国民に属し、国のすべての権力は国民に由来する。国民は、代表者を通じて、またはこの憲法の定めるその他の方法を通じて、主権を行使する。
(人間の尊厳、基本的人権の擁護)
第二条 何人も、人間として尊重される。国民は、共生と友愛の精神に基づいて、この憲法の定める自由および権利の擁護に努めなければならない。
(国際平和主義、軍隊、徴兵制の禁止)
第三条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 日本国は、国の独立と主権を守り、国民の生命、自由および財産を保護し、国の領土を保全し、ならびに国際社会の平和に寄与するため、軍隊を保持する。
③ 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
④ 徴兵制は、これを設けない。
⑤ 安全保障に関する事項は、法律でこれを定める。
第四条 ① 日本国の国旗は、日章旗である。
② 日本国の国歌は、君が代である。
第五条 日本国の領土は、日本列島およびその附属島嶼である。
以上 第十章・第百十六条からなる草案の前文および序章だけを記しました。
以下は、おって記す事といたします。
第一章 天皇
第二章 権利および義務
第三章 立法権
第四章 執政権
第五章 司法権
第六章 憲法裁判所
第七章 財政
第八章 地方自治
第九章 改正
第十章 最高法規