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民主党神戸市会政治倫理調査チーム 報告Ⅰ

2006年07月04日 00時44分18秒 | 神戸市会議員汚職事件
今回の神戸市会議員の汚職事件に関連して、民主党神戸市会議員団では、神戸市会政治倫理調査チームを結成して、政治倫理制度の改革に取り組んでいます。
私も政治倫理調査チームに参画して、他都市の制度等の調査、研究をしてまいりましたのでここで少し報告をしたいと思います。

先週の27日に兵庫県立大学大学院の中野雅至助教授(応用情報科学研究科)より「政治倫理と行政の倫理」と題して、公正職務検討委員会より6月に提言されました答申を元に作成されました「(仮称)神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行に関する条例(案)」についての先生のご意見をお伺いしました。


条例案の問題点

1)総論部分
①議員=悪・行政=善という図式・理念で条例化されていないか。

②法の理念があまりにも包括的になり過ぎていないか。暴力行為を伴う不当要求行為と議員の要望を一つの法律の中で扱うべきなのだろうか。

③役所全体が外部者の接触を許さない警察権力のごとき想定の条例になっているが、役所は警察権力と異なり様々なサービス行政を行なっている。その意味では要望等への処理こそ「レーゾンデルト(行政使命)」であると言える。このような観点から考えた場合、条例は地方自治体の仕事そのものに反しないか。

④あまりにも多くの事項を盛り込みすぎていて、有効に機能するのか定かでない。特に「全部記録する」「庁内組織の重層性」と言う二点から判断すると「制度が重過ぎる」と言う印象が強い。

2)職員の対応
①この条例案では、公務員側に何の罰則もなく、倫理規範の遵守といった理念だけが述べられているに過ぎない。福岡市では人事上の処分とリンクさせることが明記されているが、地方公務員法との関連などは探れないのか。
例えば、政治的圧力がかかり要綱を改正したとして、そこに金銭の授受や接待などが存在しなければ公務員側には何の罪も生じないことになるが、それでいいのだろうか。これでは圧力を受けて政策を変えるということ自体については道義的責任程度しか発生しないことにならないか。

②職員の中に「市長」が含まれているが、市長は特別職であり選挙で選ばれる政治家である以上、これに対する要望等も記録化するとなると政治活動等にも著しい制限が及ぶことになる。また、17時以降の住民との接触も限られることになるが、それで問題はないのだろうか。退庁後17時以降の市長の行動の中で、要望等が行なわれる可能性があるものが相当あると予想されるが、そのような要望等は本当に記録化されるのか。もし、対応できると言うのであれば、思い切って市長の24時間は公人として相当詳細に公開されるべきでないのだろうか。

3)要望等を行う者について
①公職者の定義は十分か。あっせん利得処罰法なみに秘書まで含んでいることは、評価できるが、市長の知り合いを語る者、国会議員の友人を語る者、政府の幹部とのつながりを語る者などからの要望も多いと思われるが、これらはどうするのか。条例が公職者をターゲットにし厳格に対処するこを基本としているのであれば、公職者の定義を常に見直す旨の附則(もしくは付帯決議)をいれることはできないかどうか。

4)要望等に対する具体的取り扱いについて
①本当にすべて記録できるのだろうか。仮に職員が記録を怠った場合、どのように対処するのか。

②記録が重要事項であることを考えると規則・運用細則といった議会の監視が及ばない領域できめられていいのか。

③要望等をすべて記録して現場で判断しないことを続けていくうちに、現場は判断を避けるようになり、行政官が結果的に育たなくなる恐れがあると考えられないか。

5)庁内の組織体制について
①第三者機関は、特定要求行為か不当な要求行為か否かを判断できる力が本当にあるのだろうか。相当時間が経過してから審議が始まったとして、第三者機関は本当に十分な審議・判断が出来るのだろうか。

②委員の任命は、議会同意事項か否か。 
民主党は議会の承認が必要と主張している。

③「コンプライアンスの責任者を所属長とする」ような甘い体制でなく、県警本部から相当レベルで出向者を迎え入れる等の措置の方が抑止力としては現実的ではないか。

④庁内の組織体制があまりにも貧弱すぎないか。
所属長は、様々な推進責任者になっている。あまりにも多くの責任者になっているために所属長にそこまでの自覚が芽生えているとは考えられない。単なる体裁だけを取り繕ったようにしか見えない。

6)条例の運用に当たっての懸念事項
①全部の要望を例外なく全部記録すると言うことが実際に可能とは思えない。事実上機能しない条例を作ることに意味があるのだろうか。
理念だけを述べるのではなく、実際に機能する制度にするためにどういう措置を取るつもりなのか。

②記録制度を実施すると公職者や一般市民から制度の運用に対する苦情(出先機関の職員の対応が余りにも杓子定規である、制度が現実に合っていない等)が上がってこなくなる恐れが極めて強いが、それを補うだけの住民ヒヤリングなりマーケティングを当局は行なうつもりなのか。仮にこれまで以上に住民の苦情を拾い上げることが必要だとして、どのような方法を考えているのか。

7)条例化に当たっての確認事項
①これまでにあった公職者からの働きかけの種類。頻度等職員から大規模ヒアリングを通じて明らかにすべきでないか。
神戸市公正職務検討委員会の審議では働きかけの事例が非公開になっているが、道理に合わない。

②パブリックコメントの対象を拡大することは歓迎できるが、パブコメはどれくらいあるのか。国・地方問わずパブコメは機能していない。単なるアリバイ作りにならないか。

等など条例案の内容・特徴・その問題点についてお話をお聞きしました。

7月20日までこの条例案についてのパブリックコメントを募集していますので、どしどしご意見を書いて神戸市に提案してください。

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