今月10日にコロナワクチン接種後に死亡し救済を申請した人のうち、ワクチンが原因であると認定された人の数が1000人を突破し、1004人となりました。
今月21日にもコロナワクチン接種後に死亡し救済を申請した人について、コロナワクチンが原因であるかの審査を行う疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会が開かれ、新たに2件の死亡が「医学的見地から見て相当の蓋然性がある」として、救済対象、すなわち、ワクチン死と認定されました。
これにより、国にコロナワクチンが原因での死亡と認定された人の数は1006人となりました。救済申請の数も大幅に増加し、いわゆる「認定待ち」にある人も多くいます。
死亡を含めたワクチン接種後の健康被害に「医学的見地から見てワクチンとの因果関係が相当程度ある」と認定された人の数は9081件から9098件へと17件増加しました。
こうした中で、以前は3日に1回程度のペースで開催されていた会議がここ最近、2週間に1回程度のペースまで落ちており、審査の加速が求められます。
なお、この認定は「厳密な医学的因果関係を必要としない」ものであるため、因果関係の証明に全くならないと誤解されがちですが、予防接種法(予防接種健康被害救済制度などを定めた法律)の解説書にあたる逐条解説予防接種法(厚生労働省健康局)には次のように記載されています。
「「当該疾病、傷害又は死亡が当該定期の予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したとき」(※注 予防接種健康被害救済制度による認定を行うとき)とは、当該疾病、傷害又は死亡について...損害賠償請求と同様、相当因果関係の要するものと解される。」
ここでは健康被害の認定は因果関係の証明が全く不要ということは全然なく、むしろ因果関係を認定することがこの制度の趣旨であると書かれています。
さらに、その因果関係については
「因果関係については、被接種者の接種の事実関係のみならず、接種時の健康状態や接種前後の状況を十分に調査した上で、判断されなければならず、以前から有していた疾病による症状や先行した感染症への感染が原因である場合、接種後の行為や他の原因行為による疾病又は障害については、因果関係は認められないというべきである。また、医学的因果関係を完全に否定できないというだけでは、因果関係は認められず、医学的知見を基礎として社会通念に照らして相当程度の蓋然性が認められなければならない」
としており、単なる「ワクチン接種後の死亡」とは全く違うことが分かります。予防接種健康被害救済制度の認定には「医学的因果関係を否定できない」などの法的因果関係のみならず、相当程度の医学的因果関係が必要です。
実際、否認理由には「因果関係について判断するための資料が不足しており、医学的判断が不可能である。」という項目があり、医学的因果関係は予防接種健康被害救済制度で認定されるための必須条件です。
SNS上ではこうした事実を無視して「因果関係は認められていない」「ワクチン接種後の健康被害を一律に救済している(本当にそうなら審査自体不要)」などの悪質なデマが流れておりますのでご注意ください。