弁理士近藤充紀のちまちま中間手続39
拒絶理由
上記刊行物1には、土壌中の水銀を蒸発又は分解することは記載されていない。
ところが、刊行物2には、・・・
又、刊行物3には、・・・
上記刊行物2及び刊行物3の記載からみれば、汚染土壌中の有機塩素化合物と共に水銀を加熱により蒸発又は分解できることは、本願出願前周知の技術と云えるから、上記刊行物1に記載された発明において汚染土壌中の有機塩素化合物と共に水銀を蒸発又は分解することは、上記刊行物2及び刊行物3の記載に基づいて当業者が容易になし得るものである。
この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。
意見書
本願発明は、本日同時提出の手続補正書による補正により上記拒絶理由 を解消した。
すなわち、本日同時提出の手続補正書にて、補正前の旧請求項1に旧請求項3および拒絶理由が通知されていない旧請求項4の内容を加えてこれを新請求項1とした。したがって、補正後の新請求項1は拒絶理由を有しない旧請求項4の内容を含むので新請求項1は拒絶理由を解消している。新請求項2は、旧請求項2に対応し特に変更されていないが、従属先の新請求項1の拒絶理由が解消したので新請求項2も拒絶理由が解消している。新請求項3および4は旧請求項5および6に対応しており、従属先に関する補正のみを行った。新請求項3は、元の旧請求項5が拒絶理由を有していないので、当然拒絶理由を有していない。新請求項4は、拒絶理由を解消した新請求項1の従属項であるので、当然、これも拒絶理由を解消している。
よって、本願は拒絶理由を解消している。
拒絶理由 17条の2第3項
補正書による補正
特許査定
拒絶理由のないクレームを活用した。
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