弁理士近藤充紀のちまちま中間手続38
拒絶理由 進歩性
本願特許請求の範囲の請求項1に係る発明と上記刊行物1に記載された発明とを比較すると、汚染土壌の浄化方法が、前者は浄化用気体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させるものであるのに対して、後者は浄化用気体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させるものではない点で、両者は相違している。
ところが、刊行物2には、・・・と記載されている。
・・・
してみれば、上記刊行物1に記載された発明において浄化用気体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させることは、上記刊行物2の記載に基づいて当業者が容易になし得るものであり、かつ、そうすることにより格別な効果を奏するものでもない。
従って、本願特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、上記刊行物1~2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
意見書
本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1を削除した。また、新たに加えられた新請求項5は、拒絶理由が通知されていない新請求項4(旧請求項5に対応)の従属項であるので、当然、拒絶理由を有していない。
拒絶理由
17条の2第3項
意見書
拒絶理由に該当する請求項7を削除
特許査定
進歩性の拒絶理由に対しては、意見を申し立ててみたい気持ちもあったが、出願人の指示により、安全策となった。ここでは拒絶理由通知を簡略化したが、かなりの長大なものだったので、出願人からすると心が折れてしまったおそれもあるかな。拒絶理由の文言が長くなるほど、誤った見解も現れることもあるので、反論のチャンスはかなり出てくるもんではあるが。
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